先日、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。 なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。
【家族構成(相続人)】
私(ご相談者Aさん)、叔父・叔母3人
【ご相談内容】
先日、祖母がなくなりました。 相続人は子供の4人でしたが、そのうちの一人は既に亡くなっております。 既に亡くなった子供は私(ご相談者Aさん)の父ですので、孫の私(ご相談者Aさん)が相続人となりました。
公正証書による遺言書が残されていますが、遺言書の内容が孫の私(ご相談者Aさん)に有利なため、叔父叔母は協議分割でないと遺産分けに応じないと言っています。 今、私(ご相談者Aさん)はどのような対応をすればよいのでしょうか?
【遺言書が存在するときは遺言書が優先】
遺言書が存在するときの遺産分けは、遺言書が優先します。 遺言書を作成するメリットは、遺産分けの協議をする必要がないということです。
【遺言書とは異なる遺産分けも可能】
遺言書の内容とは異なる遺産分けを行うことは可能です。 ただし、相続人全員の合意が必要となります。 そのため、ご相談者Aさんが遺産分けの主導権を握っています。 焦らず、もう少し様子をみるのも良いかもしれません。
【遺言書が存在することによる相続争いの典型例】
世の中には「遺言書さえ作成すれば安心」という風潮が見受けられます。 このご相談事例は、遺言書が存在するからこそ、相続による争いが起こった典型例です。 この原因は被相続人(亡くなられた方)と相続人の想いに温度差があるからだと思います。 ・被相続人→相続人に遺産を分けてあげる ・相続人→遺産をもらえるものと思っている 相続人からすれば最低限、法定相続分の遺産をもらえるものと思っています。 遺言書の内容は、そのようにはなっていません。 ・なぜ自分の相続分が少ないのか? ・親からこのように思われていたのか・・・ など、いろんな想いが出てきます。
遺言書さえ作成すれば安心。 本当にそうでしょうか?
【相続人も納得する遺言書の作成を】
遺言書を作成するときは、相続人を集めて「このように分けたいと思っている」と話をして、相続人に納得してもらう。 このように、遺言書を残す側が配慮をする必要があるのかもしれません。 個人的にそう思います。 生前に話をすることで、全員が納得できるのではないでしょうか。 仮に、反対意見が出ても、生前ですので話し合いができます。 亡くなった後では、話し合いもできません。 遺言書を作成するときに、ちょっとした配慮をすることで、相続による争いが起こらずに済むとすれば・・・
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