遺産相続の相談、相続税の相談を解決へと導く、兵庫県芦屋市の相続税専門の税理士事務所です。

長嶋佳明税理士事務所
相続こらから|遺言書の存在が争いの素になることも
遺言書を作れば本当に安心なのか?
・遺言書を作れば相続争いを防ぐことができる
・遺言書さえ作っておけば遺産を安心して分けられる
というように、ほとんどの相続の専門家はアドバイスをします。本当にそうでしょうか。
私は、「遺言書を作れば安心」というのは夢物語だと思います。
遺言書は故人の想いを伝えるもの
故人が生前に遺言書を書きたいと思うということは、何かしらの「遺志」があると思います。山田さんの事例のように、長男の嫁に遺産を渡したいということもありましょう。故人の想いは、相続人の考えていることと同じであるとは言い切れません。
相続人は、自分たちが財産を受け取るものと思っている

相続人は、当然に相続があれば自分たちが遺産を受け取るものと思っています。山田さんの事例のような、自分たち以外の他人が遺産を受け取るとは思ってもいません。遺言書に書かれていることは、自分たちにとって必ずしも都合の良いものではありません。むしろ「大きなお世話」と感じるかもしれません。なぜなら、相続人が遺言書の内容を知るときには、既にお亡くなりになられており、なぜこのような遺言書を遺したのかを直接本人に聞くことができません。

遺言書通りに遺産を分けなくてもよい
遺言書は故人の想いを伝えるものです。もちろん、故人の遺志を尊重すべきものであると思います。しかし、相続人全員の判断で、遺言書に従うのではなく、自分たちで遺産を分けることができます。遺言書の内容で相続人に不満があるなら、自分たちで円満に分けようとするのは当然のことかもしれません。こうした場合では、故人の遺志を無視するという少々具合の悪い結末となりますが…
ところが、この遺言書の遺言執行人として、弁護士などの専門家が決められていたときは、遺言を無視することはできないでしょう。この場合、故人の遺志は尊重されますが、相続人の意思はまったく無視されることになります。
遺言書の存在が相続争いの素に
山田さんの事例のように、遺言書の存在がかえって相続争いの素になる場合もあります。山田さんが遺した遺言書のように、相続人の「遺留分」という権利を侵害していることもあります。また、財産を誰に渡すかは書いてあったとしても、借金のことについて遺言書に書かれていないときは、その借金を相続人の誰が背負うかということで争うことにもなりましょう。誰も借金は背負いたくはありませんので…
生前に遺産分割について話し合うことも考えよう
遺産の分割について、生前に相続人全員で話し合うことも考えてみてはいかがでしょうか。「遺産をこのようにみんなに分けたいと思うのだがどうだろうか?」と、お盆やお正月など家族が全員集まる機会に話し合うと、子供たちに自分の想いを伝えることができます。たとえ、この話し合いで違う意見が出たとしても、ご自身の想いを子供たちお一人お一人に話しをしていけば、丸く治めることもできましょう。
これが、相続が開始して遺言書に書かれている内容を知ってからでは、どのような想いでこの遺言書を作成したのかを子供さんは知ることができません。もし、子供さんの話し合いがまとまらないときには、ご自身の想いや子供さんの思いは完全に無視され、法律によって遺産を勝手に分けられることになります。ご自身の想いや子供さんの思いが無視される結果になったとしたら、相続で争い事がなかったとしても、本当に「円満な相続」であると言うことができるでしょうか。
遺言書を作成することが望ましいケース
遺言書の存在が争いの素になる場合もありますが、遺言書の存在によって争いを防ぐことができるケースをいくつかご紹介したいと思います。
子供の以内夫婦で、既にご両親が亡くなられている
このとき相続人となるのは、配偶者である奥様と、旦那様のご兄弟です。奥様とご兄弟との間で日ごろから交流がないこともあります。また、ご兄弟の仲が悪いこともありますので、奥様が遺産の分割の手続きをしなくてはならない辛い立場となります。そして、旦那様名義の預金からお葬式費用を払うために預金を引き出すときにも、この仲の悪いご兄弟の実印がなければお葬式費用も払えなくなるなど、困ることも出てきます。このようなときには「奥様にすべての遺産を相続させる」という遺言書が有効です。旦那様のご兄弟には「遺留分の権利」がありませんので、遺産による争いを防ぐことができます。
内縁関係のご夫婦
内縁関係のご夫婦は、戸籍上「他人」です。そのため、相続の権利そのものがありません。このようなときには、遺言書を作成すれば確実に遺産を渡すことができます。
家業を特定の人に継がせる
商売をされている方の家業に関する財産も、当然に相続財産となります。家業を継ぐ人に優先して商売の財産を渡さないと、商売そのものが今後継続して行うことが難しくなります。

その他、このようなケースが考えられます。
・身よりのない人
・離婚や再婚などで、家族関係が複雑になっている
・病気がちや障害のある家族がいる
・親の介護をした義理の親子がいる
遺言書の本当の役割
遺言書を作成することが望ましいケースで、事例としていくつか挙げさせていただきました。いずれのケースも「弱い立場にある家族を守る」ためです。生前にお世話になった、あるいは、病気や障害などで今後の生活が心配な方ばかりです。遺言書の本当の役割は、このように故人の遺志を伝えるものではないかと思います。単に「相続による争いを防ぐ」ためではなく…
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