先日、お問い合わせフォームから遺産相続に関するご質問をいただきました。 ホームページからのお問い合わせとはいえ、質問をするには勇気がいるものだと思います。 今回ご質問をくださったのは東北地方にお住まいのK様です、ご質問いただきありがとうございます。
せっかくのご質問ですので、ブログにてみなさまと共有したいと思います。 ※ご質問内容は実際のものに一部修正を加えています。
【ご質問】
先日、兄が亡くなりました。 兄は独身で子供もいません。 父は既に他界しているため、私たちの家族は母と妹の私です。
この場合、兄の相続人は母になるのでしょうか? それとも、母と妹の私になるのでしょうか?
兄が遺した遺産はどのように分ければよいのでしょうか。 母と妹の私が話し合いをすればよいのでしょうか? もし母が同意してくれた場合は、母と妹の私で半分ずつ分けてもよいのでしょうか?
なお、兄が遺した遺産は相続税の基礎控除以下であるため、相続税はかかりません。
【税理士長嶋の回答】
お兄様の相続について、法定相続人になるのはお母様のみです。 そのため、妹さんは相続人ではありませんので、お兄様の遺産を相続することはできません。
もしお母様と妹さんが話し合いによりお兄様の遺産を分けた場合。 妹さんは相続人ではありませんので、お母様から贈与によりお兄様の遺産を取得することになり、贈与税の問題が出てくることにご注意ください。
【回答解説:相続人となる人の順番は決まっている】
相続人となる人の順番は次のように決まっています。
(1)被相続人の夫や妻である配偶者は必ず法定相続人になります。
(2)子供がいれば、子供が法定相続人になります。
(3)子供が死亡していれば、孫が法定相続人になります。
(4)子供・孫がいなければ、父母が法定相続人になります。
(5)父母が死亡していれば、祖父母が法定相続人になります。
(6)祖父母が死亡していれば、兄弟姉妹が法定相続人になります。
(7)兄弟姉妹が死亡していれば、兄弟姉妹の子供(甥・姪)が法定相続人になります。
ご質問のケースでは(4)に該当しますので、お母様のみが法定相続人となり、お兄様の遺産はお母様のみが相続できることになります。
【回答解説:贈与税の問題にご注意】
もしお母様と妹さんが話し合いによりお兄様の遺産を分けた場合は、お母様から贈与によりお兄様の遺産を取得することになりますので、贈与税の問題が出てきます。 例えば、1000万円の贈与があった場合には、贈与税は177万円と高額になる点に注意が必要です。
このブログをご覧のみなさまにおかれましても、K様のようなご質問がおありでしたらお気軽にご質問ください。
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