遺産相続の相談、相続税の相談を解決へと導く、兵庫県芦屋市の相続税専門の税理士事務所です。

長嶋佳明税理士事務所
相続こまった|遺産分割の工夫
相続人は相続するかを選ぶことができます
相続により財産を受け取るということ、プラスの財産はもちろん受け取ることができますが、マイナスの財産である借金も受け取ることを忘れてはいけません。例えば、プラスの財産よりも借金が多い場合、故人の借金を相続人が肩代わりすることになります。借金の肩代わりがイヤな場合、相続の「放棄」をすることができます。相続の放棄は、相続の開始があった日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をすればすることができます。この相続の放棄は、相続人1人でもできますので、相続人の各人で判断することができます。
相続の放棄は取り消すことができません
相続の放棄をするということ、故人のプラスの財産も借金も、何もかも相続人は受け取らないことになります。つまり、故人名義のマイホームも相続しないということになり、相続人にとっては生家を手放すということです。借金が多いから相続の放棄をするといった損得勘定だけでは語れない問題でもあります。相続の放棄をするときは、慎重な判断が必要です。なぜなら、一度相続の放棄をしてしまいますと、後になって取り消すことができないからです。
相続の放棄をしても受け取ることができる財産
相続の放棄をすると、プラスの財産も借金も受け取りません。この相続の放棄をしたとしても、次のように受け取ることができる財産があります。
・死亡保険金
・死亡退職金
などです。
この死亡保険金・死亡退職金は、故人の遺産ではなく、受取人の財産ですので、相続を放棄しても受け取ることができます。
遺産分割を工夫することによる節税
相続税対策は、生前から対策をしないと遅いと思われている方もいらっしゃると思います。
確かに、生前から対策をしておけば、その効果は大きなものとなりましょう。しかし、相続が開始してしまった後でも、この遺産分割を工夫することで、相続税の節税につながることもあります。また、今回の相続だけでなく将来の相続のことも考えておきたいところです。遺産分割のときには、次のようなちょっとした工夫をしてみてください。
今回の造続税の節税のための遺産分割の工夫
配偶者の税額軽減の制度は、大きな節税効果がありますので、大いに活用してください。
今回の造続税を納めるための遺産分割の工夫
相続税を納める現金がなかったとしても、物納制度などがあります。この物納制度を利用することにより、遺産を売却して相続税を納めるためのお金をつくる必要がなくなります。故人の大事な遺産を守るため、そして遺産を売却することによる所得税の節税にもなりますので、物納制度を利用する工夫もしておきたいところです。
次の相続のときの相続税の節税のための遺産分割の工夫
近い将来起こる可能性がある次の相続のときには、配偶者の税額軽減の制度はありませんので、相続税がかかる可能性が非常に高いです。将来のことも考えて、今回の相続で誰がどの財産を受け取るのが一番良いのかといった工夫をしておきたいところです。
相続税の所得税の節税のための遺産分割の工夫
例えば、故人がマンションを持っていた場合に、そのマンションを相続した相続人は、家賃収入という所得が発生します。この所得は「不動産所得」になりますので、相続人ご自身の収入と合わせて所得税の確定申告をしなければなりません。収入が多い相続人がマンションを受け取ると、所得税の負担も大きくなります。このようなことも考えて遺産の分割を工夫しておきたいところです。
相続後の相続人の生活の安定のための遺産分割の工夫
故人の配偶者や子供がまだ若い年齢であるときは、これからの生活のため多くのお金が必要となります。そのため、これらの方々の生活の安定を考えて遺産の分割を工夫しておきたいところです。
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