遺産相続の相談、相続税の相談を解決へと導く、兵庫県芦屋市の相続税専門の税理士事務所です。

長嶋佳明税理士事務所
相続税の実情
相続税がかかるのは100人のうち5人
全国でお亡くなりになられた方100人のうち、5人くらいの方が相続税についてお悩みになられていることがわかります。


死亡者数
相続税申告書
提出者数
相続税申告書
提出者割合
2001年 970,331人 46,012人 4.7%
2002年 982,379人 44,370人 4.5%
2003年 1,014,951人 44,438人 4.3%
2004年 1,028,602人 43,488人 4.2%
2005年 1,083,796人 45,152人 4.1%
※死亡者数:総務省人口統計資料集(2007年版)
相続税申告書提出数:国税庁統計年報(平成17年度)
2億円の遺産で相続税がかかります
相続税の申告書を提出された方はどれくらいの遺産をお持ちだったのかといいますと、遺産の総額が1億円超2億円以下の方が全体の50%あまりを占めています。遺産の総額が2億円以下までに範囲を広げると、実に全体の70%あまりを占めることになります。こうしたことから、遺産の総額が2億円あると相続税がかかると考えて差し支えないかと思います。マイホームをお持ちで高額の退職金を受け取られた方は相続税がかかるかもしれませんので、一度調べられてみてはいかがでしょうか。
遺産の総額 相続税申告書提出者数 提出者に占める割合
1億円以下 9,270人 20.53%
1億円超 21,632人 47.90%
2億円 6,782人 15.02%
3億円 4,418人 9.78%
5億円 1,479人 3.27%
7億円 776人 1.71%
10億円 617人 1.36%
20億円 100人 0.22%
30億円 50人 0.11%
50億円 14人 0.03%
70億円 7人 0.01%
100億円 7人 0.01%
合計 45,152人 100%
※国税庁統計年報(平成17年)
遺産の半分は不動産
遺産である財産の内訳です。相続税の申告書を提出された方について、遺産である財産のうち、土地や建物などの不動産の割合はおよそ56%あまりを占めています。つまり、遺産の半分は不動産を占めることとなります。
財産の種類 金額 遺産のうちに占める割合
土地 5兆6842億円 50.3%
建物など 6335億円 5.6%
預貯金 2兆3114億円 20.4%
株式など 1兆5049億円 13.3%
その他の財産 1兆1368億円 10.0%
合計 11兆2884億円 100.0%
※ 国税庁統計年報(平成17年)
税理士を選ぶポイント
ここで重要なのが、税理士が土地や建物などの不動産のことを知っているか?ということです。遺産の半分を占める不動産の知識や経験は、相続税を扱う場面では重要になることは明らかです。税理士は税金の専門家であって、不動産の専門家ではありません。相続税の現場において税理士を選ぶポイントとして、
・相続を良く知る税理士であること
・不動産を良く知る税理士であること
この二点は欠かせないと思います。詳しくはコチラ→
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