相続税専門の長嶋佳明税理士事務所の相続税や遺産相続に関する業務内容のご案内です。

長嶋佳明税理士事務所
業務内容
業務内容
私どもは、相続の発生のときだけではなく、ご遺族の相続後の生活までご支援させていただきたいと考えています。親子三代にわたり「安心」を提供し続けるため、相続に関わる各業界の専門家との協力体制を重視します。こうしたことから、私どもはお客様のこれからの長い人生と共に歩んでいけるパートナーの存在でありたいと考えています。 そのため、私どもでは、各業界の専門家と業務提携をしてお客様をサポートしてまいります。
業務内容
将来の相続対策のご支援(相続これから)
・将来の相続税の試算
・生前贈与などを利用した相続税対策
・将来の相続での「物納」の検討
・不動産を有効に活用することで、将来の相続税を納めるための資金の確保

とくに、「物納」は平成18年度税制改正により複雑な手続きを事前に済ましておくことが義務付けられましたので、以前のように簡単にはできなくなりました。「物納」をご検討される場合は、生前からの相続対策が必須条件となるように思います。
今まさに相続が発生している方へのご支援(相続困った)
・遺産分割を工夫することによる争続の防止
・遺産分割を工夫することによる相続税対策
・遺産分割の取りまとめ
・相続税の申告書作成
・土地や建物などの不動産の名義変更(登記)、預金や生命保険などの相続手続き
過去に相続が発生下方へのご支援(相続そのあと)
相続後のご遺族が安心して生活していただけるよう、そして次の相続の対策のため、
・土地などの不動産の「有効活用」
・預金、株や投資信託などによる「運用」
・生命保険などの「保険」
を利用した資産形成やライフプラン計画のご支援
オサマ杉田相続税を取り戻す

(1)相続後のご遺族が安心して生活していただけるよう、そして次の相続の対策のため、
・土地などの不動産の「有効活用」
・預金、株や投資信託などによる「運用」
・生命保険などの「保険」
を利用した資産形成やライフプラン計画のご支援

(2)納めすぎた相続税を取り戻す
相続税を納めすぎている場合、相続税の申告書の提出期限から1年以内に税務署に申請すれば、相続税が戻ってくる可能性があります。また、1年が過ぎていても、5年以内であれば、税務署にお願いすることで、相続税が戻ってくる可能性があります。詳しくはコチラ→

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