手続きの種類 | 手続きの期限 | 手続きの窓口 | 準備する書類 |
死亡届の提出 | 死亡日から7日以内 | 故人の住所地の 市区町村役場 |
死亡診断書または 死体検案書 |
葬儀 | 死亡後すぐに | 葬儀屋さん | 葬式費用の 領収証の保管 |
遺言書の検認 | 死亡後すぐに | 故人の住所地の 家庭裁判所 |
遺言書 戸籍謄本 |
四十九日の法要 | 49日目 | - | - |
相続の放棄・限定承認 | 3ヶ月以内 | 故人の住所地の 家庭裁判所 |
相続放棄申述書 戸籍謄本 |
所得税の準確定申告 (医療費控除も) |
4ヶ月以内 | 故人の住所地の 税務署 |
所得税の確定申告書 |
百か日の法要 | 100日目 | - | - |
相続税の申告 | 10ヶ月以内 | 故人の住所地の 税務署 |
相続税の申告書 |
年金の種類 | 期限 | 手続きの窓口 | 準備する書類 |
遺族基礎年金 | 死亡日から5年以内 | 市区町村役場の 国民年金課 |
年金手帳 住民票など |
寡婦年金 | 死亡日から5年以内 | 市区町村役場の 国民年金課 |
年金手帳 住民票など |
死亡一時金 | 死亡日から2年以内 | 市区町村役場の 国民年金課 |
年金手帳 住民票など |
お見舞い金の種類 | 期限 | 手続きの窓口 | 準備する書類 |
葬祭料 | 葬儀日から2年以内 | 市区町村役場の 国民健康保険課 |
健康保険証 葬儀社の領収証など |
高額療養費 | 医療費を支払った日 から2年以内 |
市区町村役場の 国民健康保険課 |
健康保険証 医療費の領収書など |
お見舞い金の種類 | 期限 | 手続きの窓口 | 準備する書類 |
遺族厚生年金 | 死亡日から5年以内 | 勤務先の 社会保険事務所 |
年金手帳 住民票など |
お見舞い金の種類 | 期限 | 手続きの窓口 | 準備する書類 |
埋葬料 | 死亡日から2年以内 | 健康保険組合または 社会保険事務所 |
健康保険証 死亡診断書など |
高額療養費 | 医療費を支払った日 から2年以内 |
健康保険組合または 社会保険事務所 |
健康保険証 医療費の領収書など |
お見舞い金の種類 | 期限 | 手続きの窓口 | 準備する書類 |
葬祭料 | 葬儀日から2年以内 | 勤務先の 労働基準監督署 |
死亡診断書 戸籍謄本など |
遺族補償給付 | 死亡日から5年以内 | 勤務先の 労働基準監督署 |
死亡診断書 葬儀社の領収証など |
ご遺族の生活保障として、次の要件を満たしたときに、支給されます。
<故人の要件>
・国民年金に加入していた方
・国民年金に加入していた方で、日本に住んでいる60歳以上65歳未満の方
・国民年金を受け取っている方
・国民年金を受け取ることができる方
<遺族の要件>
故人と一緒に生活していた奥様または子供
・奥様…下記の子供がいる方
・子供…高校3年生までの子供
障害を持つ20歳未満の子供
※子供のいない奥様は、遺族基礎年金を受け取ることができません。
※奥様は、内縁関係でも遺族基礎年金を受け取ることができます。
<遺族基礎年金の金額>
・年金額:792,100円
・奥様が受け取る遺族基礎年金の額
792,100円+子供の加算額
1人目・2人目の子供(1人につき) 227,900円
3人目の子供以降 75,900円
・子供が受け取る遺族基礎年金の額
792,100円+子供が2人以上いるときの加算額
2人目の子供 227,900円
3人目の子供以降(1人につき) 75,900円
ご遺族の生活保障として、次の要件を満たしたときに、支給されます。
<故人の要件>
・厚生年金に加入されていた
・厚生年金に加入されていた時に、診察を受け、その診察を受けた日から5年以内の死亡
・障害厚生年金を受け取っていた
・国民年金を受け取ることができる方
・厚生年金を受け取ることができる方
<遺族の要件>
故人の旦那様、奥様、子供、父母、孫、祖父母
<遺族別の支給年齢・支給開始時期・支給終了時期>
対象者 | 区別 | 年齢の要件 | 支給開始 | 支給終了 |
配偶者 | 奥様 | 年齢問わない | 死亡日の翌月 | 生涯又は 厚生年金と選択 |
配偶者 | 旦那様 | 55歳以上 | 60歳 | 厚生年金と選択 |
子供 | - | 高校三年生まで | 死亡日の翌月 | 18歳まで |
父母 | - | 55歳以上 | 60歳 | 厚生年金と選択 |
孫 | - | 高校三年生まで | 死亡日の翌月 | 18歳まで |
祖父母 | - | 55歳以上 | 60歳 | 厚生年金と選択 |