遺産相続の相談、相続税の相談を解決へと導く、兵庫県芦屋市の相続税専門の税理士事務所です。

長嶋佳明税理士事務所
相続こまった|相続相手一覧
相続開始後の故人について必要な手続き
手続きの種類 手続きの期限 手続きの窓口 準備する書類
死亡届の提出 死亡日から7日以内 故人の住所地の
市区町村役場
死亡診断書または
死体検案書
葬儀 死亡後すぐに 葬儀屋さん 葬式費用の
領収証の保管
遺言書の検認 死亡後すぐに 故人の住所地の
家庭裁判所
遺言書
戸籍謄本
四十九日の法要 49日目 - -
相続の放棄・限定承認 3ヶ月以内 故人の住所地の
家庭裁判所
相続放棄申述書
戸籍謄本
所得税の準確定申告
(医療費控除も)
4ヶ月以内 故人の住所地の
税務署
所得税の確定申告書
百か日の法要 100日目 - -
相続税の申告 10ヶ月以内 故人の住所地の
税務署
相続税の申告書
遺言書の検認
遺言書を保管している方または発見した方は、遺言をした方がお亡くなりになったことを知ったときは、すぐに遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」という手続きをとらなくてはなりません。検認とは、相続人に対して遺言があること、そしてその遺言の内容を伝えます。また、その遺言書が法律の手続きによって作成されたものであるかを検査し、遺言書が偽造されていないかなどを確認するものです。なお、この検認を受けなくても、この遺言書が無効となるわけではありません。
故人の所得税の準確定申告
故人の、その年の1月1日から死亡の日までの所得税について、相続人は、相続のあった日から4ヶ月以内に、その故人の所得税の確定申告書を、故人が住んでいた場所を管轄する税務署に提出しなければなりません。
相続税の申告
相続税の申告書は、相続のあった日から10ヶ月以内に、税務署に提出しなければなりません。
年金・健康保険などから、お見舞い金を受け取ることができます
主に自営業の方が加入されている国民年金・国民健康保険。そして、会社にお勤めの方が加入されている厚生年金・健康保険。これらの年金や健康保険に加入されている方が亡くなったとき、そのご遺族は次のようなお見舞金を受け取ることができます。これらは、ご遺族が自分で申請をしないと受け取ることができません。ご遺族の今後の生活費として使えるものばかりですので、忘れずに手続きをして受け取るようにしましょう。

故人が会社勤めをしていない→国民年金国民健康保険
故人が会社勤めをしている→厚生年金健康保険労災保険
国民年金からのお見舞金
年金の種類 期限 手続きの窓口 準備する書類
遺族基礎年金 死亡日から5年以内 市区町村役場の
国民年金課
年金手帳
住民票など
寡婦年金 死亡日から5年以内 市区町村役場の
国民年金課
年金手帳
住民票など
死亡一時金 死亡日から2年以内 市区町村役場の
国民年金課
年金手帳
住民票など
国民健康保険からのお見舞金
お見舞い金の種類 期限 手続きの窓口 準備する書類
葬祭料 葬儀日から2年以内 市区町村役場の
国民健康保険課
健康保険証
葬儀社の領収証など
高額療養費 医療費を支払った日
から2年以内
市区町村役場の
国民健康保険課
健康保険証
医療費の領収書など
厚生年金からのお見舞金
お見舞い金の種類 期限 手続きの窓口 準備する書類
遺族厚生年金 死亡日から5年以内 勤務先の
社会保険事務所
年金手帳
住民票など
健康保険からのお見舞金
お見舞い金の種類 期限 手続きの窓口 準備する書類
埋葬料 死亡日から2年以内 健康保険組合または
社会保険事務所
健康保険証
死亡診断書など
高額療養費 医療費を支払った日
から2年以内
健康保険組合または
社会保険事務所
健康保険証
医療費の領収書など
労災保険からのお見舞金
お見舞い金の種類 期限 手続きの窓口 準備する書類
葬祭料 葬儀日から2年以内 勤務先の
労働基準監督署
死亡診断書
戸籍謄本など
遺族補償給付 死亡日から5年以内 勤務先の
労働基準監督署
死亡診断書
葬儀社の領収証など
遺族基礎年金

ご遺族の生活保障として、次の要件を満たしたときに、支給されます。
<故人の要件>
・国民年金に加入していた方
・国民年金に加入していた方で、日本に住んでいる60歳以上65歳未満の方
・国民年金を受け取っている方
・国民年金を受け取ることができる方

<遺族の要件>
故人と一緒に生活していた奥様または子供
・奥様…下記の子供がいる方
・子供…高校3年生までの子供
    障害を持つ20歳未満の子供
※子供のいない奥様は、遺族基礎年金を受け取ることができません。
※奥様は、内縁関係でも遺族基礎年金を受け取ることができます。

<遺族基礎年金の金額>
・年金額:792,100円
・奥様が受け取る遺族基礎年金の額
792,100円+子供の加算額
1人目・2人目の子供(1人につき) 227,900円
3人目の子供以降 75,900円

・子供が受け取る遺族基礎年金の額
792,100円+子供が2人以上いるときの加算額
2人目の子供 227,900円
3人目の子供以降(1人につき) 75,900円

寡婦年金
国民年金に加入している旦那様が年金を受け取らずにお亡くなりになった場合、65歳未満の奥様が受け取ることができる年金です。

<故人の要件>
・死亡日において、国民年金を受け取ることができる方
・障害基礎年金を受け取っていない方
・国民年金を受け取っていない方

<奥様の要件>
・旦那様と一緒に生活していた方
・旦那様との結婚期間が10年以上の方
・奥様が65歳未満であること

<寡婦年金はいつから受け取ることができるのか>
・奥様が60歳未満・・・奥様が60歳になったとき
・奥様が60歳以上・・・旦那様の死亡の日の翌月から

<寡婦年金はいつまで受け取ることができるのか>
奥様が65歳になるまで

<寡婦年金の年金額>
旦那様の国民年金の3/4
死亡一時金
国民年金に加入している旦那様が年金を受け取らずにお亡くなりになった場合、掛け捨て防止のために、遺族が受け取ることができる年金です。
遺族基礎年金を受け取ることができる方がいらっしゃるときは、死亡一時金は受け取ることができません。また、寡婦年金と死亡一時金はどちらを受け取るかを選びます。

<故人の要件>
・国民年金の保険料を3年以上払っている方
・国民年金、障害基礎年金のいずれも受け取っていない方

<遺族の要件>
故人の配偶者、子供、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、故人と一緒に生活していた方

<死亡一時金の額>
国民年金の保険料を払った年数により、12万円から32万円
国民健康保険の葬祭料
国民健康保険に加入している方やその家族が死亡したとき、お葬式代として市町村から受け取ることができます。その金額は、市町村により異なります。
工学療養費
治療費で、一ヶ月の自己負担額が80,100円を超えた場合、その超えた金額を受け取ることができます。
遺族厚生年金

ご遺族の生活保障として、次の要件を満たしたときに、支給されます。

<故人の要件>
・厚生年金に加入されていた
・厚生年金に加入されていた時に、診察を受け、その診察を受けた日から5年以内の死亡
・障害厚生年金を受け取っていた
・国民年金を受け取ることができる方
・厚生年金を受け取ることができる方

<遺族の要件>
故人の旦那様、奥様、子供、父母、孫、祖父母

<遺族別の支給年齢・支給開始時期・支給終了時期>

対象者 区別 年齢の要件 支給開始 支給終了
配偶者 奥様 年齢問わない 死亡日の翌月 生涯又は
厚生年金と選択
配偶者 旦那様 55歳以上 60歳 厚生年金と選択
子供 - 高校三年生まで 死亡日の翌月 18歳まで
父母 - 55歳以上 60歳 厚生年金と選択
- 高校三年生まで 死亡日の翌月 18歳まで
祖父母 - 55歳以上 60歳 厚生年金と選択

<遺族厚生年金の年金額>
故人の厚生年金の3/4
埋葬料
健康保険に加入されている方やその家族が死亡したとき、お葬式代として一律5万円の埋葬料を受け取ることができます。
労災保険の埋葬料
勤務中または通勤中の事故などで死亡した労働者の遺族または葬祭をした人は、お葬式代として受け取ることができます。受け取ることができる金額は31万5000円からで、労災保険に加入していた故人のお給料により異なります。
遺族補償給付
勤務中または通勤中の事故などで死亡した労働者の遺族は、生活保障として遺族補償給付を受け取ることができます。受け取ることができる金額は、労災保険に加入していた故人のお給料と遺族の人数により異なります。
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