遺産相続の相談、相続税の相談を解決へと導く、兵庫県芦屋市の相続税専門の税理士事務所です。

長嶋佳明税理士事務所
相続これから|遺産分割の考え方
遺産分割とは
相続する財産とは
相続が開始すると、故人のすべての権利や義務が相続人に引き継がれます。ここで権利とは、財産である遺産(プラスの財産)をいいます。また、義務とは、借金など(マイナスの財産)のことです。つまり、相続が開始すると、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続することになります。
遺産分割という問題はみなさんに関係あります
このように、故人が遺産を遺し、相続人が2人以上いる場合は、遺産分割を行うことになります。相続税を払うかどうかに関係なく、この遺産分割という問題は、簡単に言いますとご家族がいらっしゃるすべての方に関係します。この遺産分割は、相続人全員で話し合い、全員が納得しなければ成立しません。この「全員が納得」というところに、相続で争う原因の一つとなっているようです。
なぜ争続となるのか?
相続になると必ずと言っていいほど「争族」の心配が出てきます。それはどうしてでしょうか?理由はたくさんあると思いますが、相続人の方それぞれ事情が違うからだと思います。
争族となる事例はコチラです→
遺言書が必要な理由
遺産分割という問題は、ご家族があるみなさんに関係があります。そこで、故人について、法定相続人が何人いたかをまとめてみました。
法定相続人 故人の数
0人 352人
1人 3,373人
2人 8,955人
3人 14,646人
4人 10,812人
5人 4,191人
6人 1,577人
7人 624人
8人 298人
9人 138人
10人 69人
10人超 117人
45,152人
※国税庁統計年報(平成17年)
遺産分割の問題が出てくる法定相続人が2人以上の割合は、91.7%です。法定相続人が2人というケースは、配偶者(奥様または旦那様)と子供お一人のときが考えられます。そして、法定相続人が3人以上の割合は、71.9%です。法定相続人が3人というケースは、配偶者と子供お二人のときが考えられます。兄弟がおりますと、先にお話しました相続人の個別の事情(住宅ローンや学費などお金がかかる)が出てきますので、争族となる可能性がずいぶん高くなると思います。このようなことから、争族とならないよう、遺言書を作成しておくのもひとつの方法だと思います。
遺言ができる人
遺言は15歳以上で、自分の行ったことについて、その結果の判断ができる人であれば、誰でもできます。したがいまして、未成年の方でもできます。ただし、痴呆の方や重い病気を患い入院をしているような方が、遺言ができるのかというと、それは難しいと思います。痴呆や重病中に、遺言をしたという判断がご自分でできるのか、そしてその遺言の結果がどうなるのかという判断ができるかといえば、それは常識的に考えて難しいと思えます。
一般的な遺言
一般的な遺言の種類と特徴
遺言の種類 公正証書遺言 自筆証書遺言 秘密証書遺言
作成方法 本人と証人2人が公証役場へ行き、本人が遺言の内容を述べ、それを公証人が書き留める。 自分で遺言の全文、氏名、日付を自書し印鑑を押す 本人が証書にサイン・印鑑を押し、封筒に入れて封をし、公証人役場で証明してもらう
証人 証人2人以上 不要 公証人1人
証人2人以上
遺言書の検認 不要 必要 必要
遺言書の開封 手続き不要 封のある時は、家庭裁判所において相続人の立会いが必要 必ず家庭裁判所において相続人の立会いが必要
長所


保管の心配がいらない
遺言の存在と内容がわかる
検認手続きが不要
作成が簡単
遺言の内容を秘密にできる
遺言の存在がわかる
遺言の内容を秘密にできる
短所
遺言の内容が知られる可能性がある
遺産が多い場合には、費用がかかる


紛失の恐れがある
遺言書の不備により、遺言書として認められないこともある
検認手続きが必要
遺言書の不備により、遺言書として認められないこともある
検認手続きが必要
 
遺言書の確認
遺言書を保管している方または発見した方は、遺言をした方がお亡くなりになったことを知ったときは、すぐに遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」という手続きをしなくてはなりません。検認とは、相続人に対して遺言があること、そしてその遺言の内容を伝えます。また、その遺言書が法律の手続きによって作成されたものであるかを検査し、遺言書が偽造されていないかなどを確認するものです。なお、この検認を受けなくても、その遺言書は無効となるわけではありません。
遺言書の開封
封をしてある遺言書は、家庭裁判所で相続人が立会うことで開封しなければなりません。家庭裁判所以外の場所で遺言書の封を開けてしまったとしても、その遺言書は無効となるわけではありませんが、5万円以下の罰金を払うことになりますので、注意してください。
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