上場株式などの配当や譲渡についての優遇税制を2011年末をもって廃止する方向で検討されています。
(日本経済新聞10/30) 証券優遇税制の廃止検討 政府税調、12年から税率20%に
政府税制調査会は29日、上場株式などの配当や譲渡益にかかる税率(所得税と住民税の合計)を10%に軽減している証券優遇税制を2011年末で廃止する検討に入った。 12年初めから本則税率の20%に戻す。
【金融庁は延長を要望】
上場株式などの配当や譲渡についての優遇税制について、金融庁は延長を要望しています。 しかし、預金の利子など他の金融に関する所得についての課税方法を統一するためには、証券優遇税制の廃止が必要であるとの見解です。 株式市場への影響も踏まえて、簡単に結論は出ないと思います。
【少額の株投資の非課税枠制度】
証券優遇税制が2011年末に廃止される代わりとして、少額の株投資について非課税制度を創設される予定になっています。
<非課税の対象> 2012年から2014年までの3年間に新規に投資をしたもの
<非課税の金額> 1年間100万円以下の投資から生ずる配当金など
3年間で300万円までの新規投資が非課税となります。
<非課税の期間> 最長10年間
【現在保有している株式は20%の税率へ】
新たに創設される非課税制度は、2012年から2014年の間に「新規に投資されたもの」と限定されています。 つまり、現在既に保有している株式などの配当や売却益に対する税率は、10%から20%へ上昇することになります。
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