先日、相続税の申告書の作成の依頼をいただいているお客様のご自宅に訪問してきました。 相続財産の全体像が把握できましたので、相続税の概算額を報告してきました。
【相続税額は遺産分割の結果により異なります】
そもそも相続税とは、「相続により財産を取得したのであれば、税金を払うことができますよね」という理由で課税される税金です。 相続により取得する財産は、遺産分割協議により決まります。 つまり、「相続税額は、遺産分割により取得する財産により異なる」ことがわかります。
【お客様の目で、相続税額の違いを確かめていただく】
長嶋がお客様に、相続税の概算報告をするときは、いつもいくつかのパターンを提示します。 例えば、 (1)法定相続分の通りに遺産分割をしたとき (2)配偶者が法定相続分よりも多く相続したとき (3)配偶者の今後の生活を考え、今後一番世話になるであろう子供が多く相続したとき などです。
それぞれ、相続する財産によって、各相続人が負担する相続税の額が異なることをお客様自身の目で確かめていただくためです。
【お客様にとって最善の方法とは、お客様自身の心の中に答えがある】
実際に、お客様自身の目で確かめることで、「相続税」というものに対して心構えができるのではないかと考えています。 そして、遺産分割をするときの手助けにもなっているのではと考えます。 相続税を払えない相続人がおられる場合は、「その相続人について、預貯金や上場株式などの換金性が高い財産を相続させる」など配慮をすることができます。
いくつかのパターンについてご説明を進めていきますと、必ずお客様から次のような質問が出てきます。
「○○の場合はどうなるの?」
そうです、お客様ご自身でどの方法が最善なのかを考えるキッカケをつかんでいただいたのです。 お客様にとって最善の方法とは、お客様自身の心の中に答えがあります。 長嶋の仕事は、それを引き出すことにあると考えます。
相続税の専門家として、お客様に代わって答えを出すことが仕事ではないと思っています。 繰り返しになりますが、あくまでも「お客様の心の中にある答えを引き出すこと」が、長嶋の仕事だと思っています。
【お客様がご希望される相続税額とは?】
こちらのお客様も、「○○の場合はどうなるの?」という質問をいくつかいただきました。
日を改めて、お客様のご希望の通りの遺産分割の内容に基づいて、相続税の概算の報告をしたいと思っています。
【参考ブログ】
・【遺産相続税相談】会社経営者様からの相続税対策のご相談(2010/09/10)
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