このほど、国税庁より平成21年度の物納申請状況等が公表 されました。
【平成21年度に物納申請が認められた割合は約93%】
平成21年度に、 ・物納申請が認められた件数=711件 ・物納申請が認められなかった件数=54件 ・合計765件 です。
他に、物納申請をしたが相続人の意思で申請を取り下げた件数=149件 あります。
上記のことから、実質的に、物納申請をして物納が認められた割合は、711件/765件=92.9%となることが読み取れます。 つまり、物納申請をすれば、90%以上の確率で認められていることがわかります。
【物納申請件数は大幅に減少】
物納申請件数は、平成4年から平成6年にかけて、1万件を超えておりました。 これをピークにその後減少し、平成18年度の相続税法に関する税制改正にて、物納をするための条件が厳しくなり、平成19年度においては平成以降最も少ない383件となりました。
【平成18年度税制改正にて物納申請が厳格化】
平成18年度の相続税法に関する税制改正にて、物納をするための条件が厳格化されました。 具体的には、 ・物納には適さない財産を明確化 ・物納の審査期間の法定化 がされたことです。
法整備をすることにより、 ・物納手続きの円滑化 ・物納手続きの迅速化 が図られることになりました。
平成18年度以降、昔のように簡単に物納をすることができなくなっています。 物納申請をするときは、事前に準備が必要となりますのでご注意ください。 しかし、物納申請さえできれば、90%以上の確率で認められていることも事実です。 物納制度の大きなメリットを考えますと、物納制度を利用できるのであれば、大いに活用すべきだと思います。
【物納とは】
税金は、現金で納めることが原則です。 しかし、相続税に限って、延納(税金の分割払い)をしても現金で納めることが難しい場合には、相続人の申請により、相続税を「物」で納めることが認められています。
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