先日、相続税の申告を済まされた方から、公正証書遺言の作成について、ご相談がありました。 このたび、お客様ご自身が経験された遺産相続がとても大変だったそうで、このような経験を子供にはさせたくないという想いをお持ちでした。
【公正証書遺言よりも、自筆証書遺言の方が最適】
お客様のご希望を伺い、 ・公正証書遺言のメリット、デメリット ・自筆証書遺言のメリット、デメリット ・公正証書遺言を作成する際の、一連の流れ ・自筆証書遺言を作成する際の、一連の流れ などをご説明しながら、お話を進めていきました。
こちらのお客様の場合、公正証書遺言よりも自筆証書遺言の方が最適であるという結論となりました。
【自筆証書遺言は法律に定める要件を満たしていないと無効に】
自筆証書遺言は、法律に定める要件を満たしていない場合、無効になります。 作成された自筆証書遺言は、弁護士・行政書士などの然るべき専門家に確認されることをお勧めしました。
お客様の自筆証書遺言作成のため、然るべき専門家のご紹介も含めて、お手伝いをしていきたいと思っています。
【参考ブログ】
・遺言書さえ作成すれば安心!?(2009/04/15)
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