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【遺産相続税相談】被相続人の準確定申告

  • 2010/06/15

先日、相続税の申告書の作成の依頼をいただいたお客様へ、所得税の準確定申告のご説明をしてきました。
被相続人は自営業をされていたので、所得税の準確定申告が必要でした。

 

 

【所得税の準確定申告とは?】

所得税は簡単に、次の算式により計算します。
この算式により計算した所得税について、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。

毎年1月1日から12月31日までの1年間の儲け×所得税の税率=所得税

 

しかし、年の中途で死亡した人の場合は、
・相続人が、
・1月1日から死亡した日までの儲けの金額と所得税を計算して、
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、
・申告と納税
をしなければなりません。

これを準確定申告といいます。

 

 

【事業を引き継ぐ相続人にも影響します】

被相続人がされていた事業を相続人が引き継ぐ場合、事業を引き継ぐ相続人にも注意が必要です。
・所得税
・消費税
について、期限内に税務署へ書類を提出しなければ、税の優遇措置が受けられないことがあります。

 

 

【事業を引き継ぐことで、新たな税金などの負担が出てくるケースも】

事業を引き継ぐことで、相続人によりましては、新たな所得税などの負担が出てきます。
例えば、
・所得税の増加
・住民税の増加
・医療費の窓口負担が、1割から3割へ増加

です。

相続人が事業を引き継ぐことで、各相続人の生活にどのような影響を与えるのか、検討が必要だと思います。

 

 

【相続人の中で最も納得ができる方法を検討】

以上のようなことを、相続人にお話させていただきました。
各相続人の所得の状況を踏まえて、どの方法が相続人の中で最も納得できるのか。
申告期限が迫っておりますため、早急に検討していきたいと思っています。

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