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【遺産相続税相談】遺言書通りにならない「遺留分」のご相談

  • 2010/06/09

先日、長嶋がいつもお世話になっている会社の社長より、遺産相続・遺言を専門としている行政書士の方をご紹介いただきました。
ご紹介いただいた理由は、行政書士の方が遺言書の作成についてお困りとのことでした。

 

 

【遺産相続・遺言を専門としている行政書士の方がお困りのこと】

行政書士の方が、遺言書の作成についてお困りになられていたのは、次のようなことでした。
(1)「長男にすべての財産を相続させたい」という内容の遺言書なので、遺留分の問題をどうクリアするのか
(2)相続税の節税ができるのであれば、相続税の節税をどのようにするべきか

 

 

【遺留分のご相談は、一般的には侵害された方からのご相談】

このたび、遺言書を作成される方は会社経営者様で、会社の経営権や今後のことも考え「会社を継ぐ長男にすべての財産を相続させたい」とのご希望のようです。

遺留分のご相談は、一般的には遺留分を侵害された方からのご相談がほとんどかと思います。
しかしながら、行政書士の方がお困りになられていたのは、「遺留分の請求をされたくない」という逆の立場でした。
行政書士の方がおっしゃるには、
・この「遺留分の請求をされたくない」という逆の立場に関することは、実務書やインターネットでも調べることはできなかった
・ビジネスパートナーである税理士の方に相談しても、解決できそうにない

とのことで、長嶋がいつもお世話になっている会社の社長のご厚意により、ご紹介をいただきました。

 

 

【遺留分の放棄という方法は、あまり現実的ではありません】

遺留分についての問題が出てきた場合、一般的には「相続開始前に遺留分の放棄ができます」というアドバイスが必ず出てきます。
しかし、相続開始前に遺留分の放棄をするには、家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所が許可をする判断の基準として、次のようなものがあります。
(1)遺留分の放棄が、遺留分権利者の自由意思に基づくこと
(2)遺留分を放棄する理由に、合理性・必要性があること
(3)遺留分の放棄と引き換えに、代償されるものがあること

 

(3)の条件を解釈しますと、「相続のときに遺産を渡す必要はないが、生前に財産を渡す必要がある」ということです。
つまり、財産を将来の相続の時に渡すのか、現在渡すのかの違いだけとなります。
このようなことから、こちらのお客様に関しては、相続開始前の遺留分の放棄はあまり現実的ではありません。

また、(1)と(2)の条件も見ていきますと、遺留分の権利を持っておられる方が、ご自身の意思で遺留分の放棄をして、その理由に合理性・必要性が求められる。
(3)の条件をクリアできたとしても、現実的には、相続開始前の遺留分の放棄は難しいのではないでしょうか。

 

 

【遺留分の問題解決と相続税の節税のお手伝い】

行政書士の方から詳しいお話を伺うと、
・お客様の「会社を継ぐ長男にすべての財産を相続させたい」というご希望を100%満たすことは難しいかもしれませんが、それに近づけることは十分に可能である
相続税の節税も十分に可能である
ことがわかりました。

近日中に資料などをお預かりして、具体的な解決方法を検討していきたいと思っています。

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