先日、遺産相続のご相談を受けているお客様から、ご友人をご紹介いただきました。 お客様のご友人は、昨年遺産相続があり、現在ご自身で相続税の申告書を作成されていました。
【相続税の申告書の注意点】
お客様のご友人は、現在ご自身で相続税の申告書の作成をされておられます。 やはり、わからない点がいくつかあるようで、その質問をしたいとのことでした。 お客様からのご紹介ということもあり、無料でお話させていただきました。
いくつかお話させていただくと、知らなかったこともあったようで、「聞いてよかった」と喜んでおられました。
また、お客様のご友人からこんな質問がありました。 「税理士さんに相続税の申告書の作成を依頼する方は、税理士さんに何を求めておられるのですか?」
【遺産相続の手続きは、本当に大変ですね】
相続税における税理士の仕事と言えば、一般的には「相続税の申告書の作成代行」です。 また、遺産相続を専門とする税理士においては、遺産分割を工夫することで、相続税の税額を減らすことも十分に可能です。
しかし、本当に依頼者にとってのメリットは、遺産相続の手続きの負担が軽くなることだと思います。 遺産相続は、相続税を払う払わないに関係なく、遺産分割や名義変更の手続きが必要です。
金融機関や役所へ相談に行こうとも、平日の昼間の時間しか対応してくれません。 また、銀行や証券会社などにいくつも口座がある場合、すべて窓口に出向いて名義変更の手続きをする必要があります。 特に会社員の方であれば、会社を休んで対応しなければなりません。
お客様のご友人は、このあたりを十分にご理解され、ご自身ですべて対応されていました。 そこで一言、次のようにおっしゃいました。
「遺産相続の手続きは、本当に大変ですね」
【相続人ご自身でできることは、ご自身で】
長嶋は、相続人ご自身が対応できるのであれば、ご自身で遺産相続の手続きをされるべきだと思っています。 無理に税理士にお願いする必要はないと考えます。
お客様のご友人は、すべてご自身で対応されたいとのご希望をお持ちでしたので、それに対しての助言を行いました。 例えば、相続人の方のご希望が、 ・相続税を少しでも減らしたいのであれば、税理士に依頼することも良いと思います。 ・多少多くの相続税を払ってでも、遺産相続の手続きに関する諸費用を抑えたいのであれば、相続人ご自身で対応する方が良いと思います。
このように、相続人ご自身のご希望を実現させることが、一番大事なことだと考えます。
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