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【相続税法改正】個人年金保険、平成22年度税制改正大綱を変更して法案成立

  • 2010/04/02

3/12の長嶋のブログで、「緊急に入ってきた情報」としてお伝えしておりました「個人年金保険」の税制改正についての続報です。

【相続税法改正】個人年金保険、平成22年度税制改正大綱を変更して法案へ(2010/03/12)

 

 

【長嶋がお伝えした情報が、正式に政令として成立しました】

長嶋がお伝えした情報が、3/31に「相続税法施行規則の一部を改正する省令」として公布され、正式に政令として成立しました
相続税法施行令の一部を改正する政令に規定する財務省令で定める軽微な変更は認めるが、次に掲げる変更は認めないという指針が示されました。
具体的な内容は、3/31付の官報に次のように公表されています。

 


 

第二条
相続税法施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十二号)附則第二条第三項(定期金に関する権利の評価に関する経過措置)に規定する財務省令で定める軽微な変更は、同項の定期金給付契約に係る次に掲げる変更以外の変更とする。
一 次に掲げる事項の変更その他当該契約に関する権利の価額の計算の基礎に影響を及ぼす変更
イ 解約返戻金の金額
ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる契約に係る当該一時金の金額
ハ 給付を受けるべき期間又は金額
ニ 予定利率

二 契約者又は定期金受取人の変更
三 当該契約に関する権利を取得する時期の変更
四 前三号に掲げる変更に類する変更

 



【個人年金保険の契約内容によっては時価評価となります】

上記の条文を解釈しますと、
・契約者の変更
・受取人の変更
・年金支払日の変更

などを、平成22年4月1日以降に行いますと、時価評価となります。

 

 

【改正内容は、概ね長嶋が把握をしていた通りです】

上記の内容は、3/11の深夜に長嶋が入手した情報とほぼ同じ内容です。
長嶋のお客様には、3/11深夜の時点で緊急メールを一斉に送信しましたので、3/12の朝にはお客様全員がこの情報を把握していたことになります。

長嶋のブログを見て「平成22年度税制改正大綱の内容が変わるのは本当ですか?」と、面識のない保険会社の方や税理士の方、そして一般の方から多数の問い合わせがありました。
長嶋のお客様は、長嶋に顧問料なりの報酬をお支払いになって、長嶋の情報を得られています。
つまり、「長嶋の情報には価値がある」とご判断されています。

そんな方々がおられる中で、電話やメールで「詳しく教えてほしい」と言われましても、報酬をお支払いになっているお客様に対する背信行為となりますので、無理なお話です。
情報には価値があります、それはお金を払って新聞を読むのとまったく同じことです。

 

 

【お客様を守ることが長嶋の仕事です】

世の中の仕組みとして、「知っている方が得をして、知らない方が損をする」ようになっていると思います。
この個人年金保険の改正について、情報を得られていた方は明らかに少数派だったと思います。
大手銀行Aや大手証券会社Bでは、社内文書で長嶋が把握していた情報が回覧されましたが、大手銀行Cでは行員にすら情報が流されていませんでした。
また、この条文改正の原因ともなった、露骨に相続税の節税を目的とした個人年金保険の販売をした銀行も把握をしていました。
このように、政府の動きと各金融機関の動きを、長嶋は把握をしておりました。

 

この情報を知らないことで、相続税の節税効果がゼロになった方もおられると思います。
この情報を知らないことで、駆け込み契約をしたが時価評価とされるため、結果的に意味がなく、保険代理店や税理士を儲けさせるだけになった方もおられると思います。
知らないことでお客様に損をさせない、それが長嶋の仕事だと思っています。
今後もこのような情報提供を通じて、長嶋はお客様をお守りしていきます。

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