平成22年度税制改正大綱で示された「個人年金保険」の改正についての続報です。 個人年金保険の駆け込み契約による相続税の節税を規制するため、平成22年度税制改正大綱で示された内容が変更されるようです。 3月11日の深夜に緊急に入ってきた情報ですので、取り急ぎの速報です。
【従来の解釈】
平成22年度税制改正大綱で示されていた内容を解釈しますと、 ・平成22年3月31日までに契約をする ・平成23年3月31日までに年金の受給を開始する 個人年金保険については、今までの相続税法の解釈で良いとするものでした。
【平成22年度税制改正大綱の内容変更の速報】
・平成22年3月31日までに契約をする ・平成23年3月31日までに年金の受給を開始する という条件を満たしていても、改正後の相続税法で解釈することになる個人年金保険が存在することになりそうです。
つまり、時価で評価されますので、相続税の節税効果はまったくありません。
【なぜ内容変更されたのか?】
相続税法が改正されることで、個人年金保険を使った相続税の節税手法が使えなくなります。 平成22年度税制改正大綱で示されていた内容を解釈しますと、 ・平成22年3月31日までに契約をする ・平成23年3月31日までに年金の受給を開始する ことで、相続税の節税をすることができます。
つまり、「平成22年3月31日までに契約をすれば良い」ということで、露骨に相続税の節税を目的とした個人年金保険の販売をした銀行があったようです。 相続税法の改正前の意図的な節税を封じることを目的として、平成22年度税制改正大綱で示されていた内容が変更されることになりそうです。
【銀行などの金融機関の責任問題に発展する可能性も】
従来の税制改正では、「税制改正大綱」で示された内容がそのまま3月の国会に法案として提出され、そのまま法律として成立をしていました。 しかしながら、政権が民主党に変わった影響があるのかもしれませんが、今年に限っては、そのまま法案として国会に提出されないようです。
銀行などの金融機関は、相続税の節税をセールストークとして、個人年金保険の販売を行いました。 しかしながら、予定された法案の内容が変更される結果となりそうです。 銀行に勧められ、駆け込みで個人年金保険の契約をした顧客は、当初銀行から聞かされた話とは異なる結果になる可能性があります。 この場合、銀行などの金融機関の責任問題に発展する可能性があります。
【今後も情報提供をしていきます】
3月11日の深夜に突然入ってきた情報ですが、時価評価がされないいくつかの注意点は把握をしています。 ・知っている方は得をする ・知らない方は損をする 情報の大切さを痛感しています。
長嶋のお客様には、随時情報提供をしていきます。
【参考ブログ】
・【相続税法改正】個人年金保険、評価額の優遇廃止へ(2010/03/11)
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