平成22年度税制改正大綱にて、小規模宅地の特例の改正が行われることが明示されておりました。 このほど、改正案が提示されました。
【小規模宅地の特例の改正の論点】
小規模宅地の特例の改正の論点は、次のようなものです。 (1)相続人等が、相続税の申告期限まで事業や居住を継続しない宅地を除外 (2)小規模宅地を共有名義にするときは、相続人ごとに判定する (3)小規模宅地の上にある建物で、居住用と貸付用があるときは、用途ごとに判定する (4)特定居住用宅地等は、居住に使われていた土地に限る
【小規模宅地の特例が改正される理由】
小規模宅地の特例の趣旨は、相続人による事業や居住を継続するための特例措置です。
現行制度では、事業や居住が継続されない場合でも、50%の評価減の対象となっており、小規模宅地の特例の趣旨に合わないため、見直しが行われることになりました。 この改正は、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税について適用されます。
【50%評価減は貸付事業用宅地のみに】
現行制度では、 ・特定事業用 ・特定居住用 に該当しない場合でも、50%の評価減が適用されていましたが、全面的に見直されることになりました。
これにより、50%の評価減が適用されるのは、貸付事業用宅地のみと限定されます。 貸付事業用宅地とは、簡単に、不動産貸付業として使われている土地です。
【小規模宅地の特例が改正されることで相続税の増税へ】
小規模宅地の特例のうち、50%の評価減が全面的に見直されることで、結果的に相続税の増税につながります。 相続税について対策を済まされている方も、相続税対策について見直しが必要になるかもしれません。
【参考ブログ】
・【相続税法改正】平成22年度税制改正大綱:相続税・贈与税(2009/12/26)
・【相続税法改正】小手先の相続税の節税テクニックは改正へ(2009/12/11)
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