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【相続税税務調査】相続税申告漏れ、海外資産が増加

  • 2009/12/14

このほど、国税庁が平成20事務年度(平成20年7月から平成21年6月までの間)に実施した相続税の税務調査の状況 をまとめました。

 

(日本経済新聞12/11)
相続税申告漏れ、海外資産絡み14%増 08事務年度

今年6月までの1年間(2008事務年度)で相続税の税務調査で見つかった申告漏れのうち、海外資産が絡む申告漏れ額が前年度比14.5%増の353億円と過去最悪を更新したことが10日、国税庁のまとめで分かった。統計開始の01事務年度以降毎年増加。国税庁は「富裕層の資産運用多様化に伴い海外の保有資産が増えている」と分析している。
08事務年度の海外関連の調査件数は前年度比16.7%増の475件。申告漏れは同12.9%増の377件で、うち仮装・隠ぺいを伴う遺産隠しは同50.0%増の63件だった。1件当たりの申告漏れ額も1.5%増の9362万円と2年連続で増えた。
ある男性会社役員の遺産のケースでは、生前に「日本に取り寄せない限り税務署にはばれない」と発言していたことなどから、相続人が海外の遺産を申告から除外。約2億円が遺産隠しと認定され、計約1億円を追徴課税されたという。

 


 

【相続財産について、海外資産に対する相続税の税務調査】

相続財産について、海外資産に対する相続税の税務調査の状況は次の通りです。

調査件数:475件
申告漏れ件数:377件
悪質な財産隠しの件数:63件

海外資産に対する相続税の税務調査について、相続財産の申告漏れが指摘されたのは、79.4%。
そのうち、悪質な財産隠しとされたのは、16.7%です。

 

 

【海外資産が相続財産から漏れる原因】

海外資産が、相続財産から漏れる原因として、
・相続人が、相続財産の存在を知らない
・相続人は、相続財産の存在を知っているが、海外に財産があるため、日本の相続税の計算に含めなければならないことを知らない
・相続人が、意図的に相続財産から外してしまう
などが考えられます。

意図的に相続財産から外してしまうのは論外ですが、相続人自身、海外に財産があることを知らないケースもあります。
相続人に迷惑をかけないためにも、財産を遺す側(被相続人)にもある程度の配慮が必要になるのではと思います。

 

 

【海外資産が相続財産から漏れているとわかる理由】

先日、所得税の税務調査についてのブログ を書きましたが、「所得税の調査=将来の相続税の調査の準備」と考えて差し支えないと思います。
所得税と同様、相続税の調査も海外資産の調査が強化されています。

 

 

【国税庁の相続税税務調査における海外資産の考え方】

国税庁は、相続財産である海外資産について、次のように述べています。

「国税庁では、相続税調査の実施に当たり、海外資産の把握に努めており、特に、資料情報や相続人・被相続人の居住形態等から海外資産の相続が想定される事案については、積極的に調査を実施しているほか、調査の過程において海外資産の取得が把握された場合にも、深度ある調査によりその解明に努めています。」

 

以上のように、相続税の税務調査にあたって、海外資産について、積極的に調査を行っていきます。
海外に資産を置いても隠すことはまずできない、と考えた方が良いのではないかと思います。

 

 

【合法的に相続財産を遺す方法を考えた方が無難】

「相続税を払ってでも、現在ある財産をいかに減らさずに遺すことができるのか」
つまり、合法的にどれだけ財産を遺せるのか?を考えた方が無難なのではないでしょうか。

相続税の節税をしたところで、相続税は必ず払います。
合法的にどれだけ財産を遺せるのか?を最優先にするのであれば、相続税の節税はまったく意味がありません。
なぜなら、相続税分の財産が減ってしまうことは間違いありません。

バブルの時代から何ら変わっていない相続税の節税手法は、ある意味日本の常識です。
その日本の常識が本当に一番良い方法なのでしょうか・・・

 

資産を海外に置いておられる方は、日本での資産運用には満足されていないから、資産を海外に置いておられると思います。
つまり、日本の法律・制度の枠内だけで資産運用を考えていては限界があるとご判断されていると思います。

相続税も同じことが言えます。
相続税も、日本の法律・制度の枠内だけで考えていては限界があります。
海外では、相続税を節税するという考え方ではなく、資産を守るという考え方があります。
つまり、相続税の考え方は節税だけではないということです。

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