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【国際税務】不動産に関する日本とフランスの国際的二重課税の事例

  • 2009/11/14

先日、日本とフランスの不動産の税金関係について、ご相談がありました。
お話を伺うと、確かに日本とフランスとの間で国際的な二重課税の問題がありました。

 

 

【なぜ日本とフランスとの間で国際的な二重課税になるのか】

日本とフランスとの間で国際的な二重課税になっている理由は、
・フランスに不動産があるので、その売却益について、フランスの所得税が課税される
・日本の税制は、日本に住んでいる方であれば全世界の所得について課税されるので、日本でも所得税が課税される

ためです。

このように、「フランスの不動産を売却する」という一つの事柄について、日本とフランスの双方で所得税が課税されます。

 

 

【日本とフランスとの間の国際的な二重課税を防ぐ方法】

日本が、フランスをはじめ各国と締結している租税条約において、国際的な二重課税を防ぐ方法として、次の2つがあります。
(1)多くの国々と締結している方法
アメリカ・オーストラリア・カナダ・イギリス・シンガポール・中国・マレーシア・ニュージーランドなど
(2)少数の国々と締結している方法
スイス・ドイツ・フランスなど

 

このように、国際的な二重課税を防ぐ方法は、各国それぞれ違います。

 

 

【みなさまが世界中どこに行かれたとしても、お手伝いができることを目標に】

今回ご相談いただいたのは、日本の税金がどうなるのか、というご相談でした。
フランスの不動産の売却なので、通貨が日本円ではなくユーロとなります。
また、フランスと日本の税制は違うので、日本の税制に合う形で、日本の所得税の計算も必要となります。
また、所得税だけでなく、相続税や贈与税の問題も今後出てくると思います。

場合によっては、フランスの税金の専門家のご紹介も必要かもしれません。
長嶋は、スイスのプライベートバンクとお付き合いさせていただいています ので、プライベートバンクを通じてヨーロッパ各国の専門家のご紹介も十分可能です。
また、アメリカの企業様との提携 により、アメリカ・香港・シンガポール・オーストラリアなどの専門家をご紹介することも十分可能です。

みなさまが、世界中どこに行かれたとしても、お手伝いさせていただく。
これを目標に、今後も長嶋のサービスを拡充していきたいと考えています。

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