先日、アメリカのグリーンカード(green card)を保持している方から遺産相続のご相談がありました。
【日本の相続税だけでなく、アメリカの相続税も考える必要があります】
一般的な日本の遺産相続は、亡くなられた方(被相続人)も相続人の方も、日本人であることが多いと思います。
このときは、相続人が日本の相続税を払えば、それですべてが解決します。
しかしながら、グリーンカード(green card)保持者の方は、選挙権などを除きアメリカ人と同じ権利を持ちます。
つまり、日本だけでなくアメリカにも相続税などの税金を払う義務があります。
したがいまして、日本人でグリーンカード(green card)を持っている方は、日本の相続税だけでなくアメリカの相続税のことも考える必要があります。
【日本の相続税とアメリカの相続税の違い】
<日本の相続税は、相続人の方が払います>
日本の相続税は、亡くなられた方(被相続人)の財産を相続した相続人が払うことになっています。
<アメリカの相続税は、亡くなられた方(被相続人)が払います>
アメリカの相続税は、日本の相続税のように相続人が払うのではなく、亡くなられた方(被相続人)が払います。
そういう意味で、アメリカでは「相続税」とは呼ばずに「遺産税」と呼びます。
【日本とアメリカの相続税の二重課税の問題が出てきます】
亡くなられた方(被相続人)の財産について、
・日本の相続税
・アメリカの相続税(遺産税)
と、同じ財産から同じ税金(相続税)が課税されることもあります。
つまり、日本の相続税とアメリカの相続税(遺産税)の二重課税がされる可能性があります。
それは、
・亡くなられた方(被相続人)や相続人のお住まいが、日本なのかアメリカなのか
・亡くなられた方(被相続人)や相続人が、どれくらいの期間アメリカにお住まいだったのか
・相続財産が、日本にあるのかアメリカにあるのか
・亡くなられた方(被相続人)や相続人の方が、グリーンカード(green card)を持っておられるか
など、その家族関係によって大きく異なり、その判断は慎重に行う必要があります。
日本の相続税だけの問題ですと、日本の税理士が対応することができます。
しかしながら、グリーンカード(green card)を持っておられる方は、アメリカの相続税(遺産税)を払う必要があるため、アメリカの相続税(遺産税)を知る専門家(アメリカの公認会計士・アメリカの税理士)に相談する必要があると思います。
【アメリカの相続税(遺産税)が計算できなければ、日本の相続税も計算できない】
日本の相続税法では、上記のような日本とアメリカの相続税(遺産税)との二重課税を避けるために「外国税額控除」という制度があります。
外国税額控除とは、アメリカで払った相続税(遺産税)を日本の相続税からマイナスしましょう、という制度です。
つまり、アメリカの相続税(遺産税)の計算ができなければ、日本の相続税の計算もできないということになります。
もし、アメリカの相続税(遺産税)が計算できなければ、相続税の二重払いとなり、そしてアメリカの相続税(遺産税)の滞納(罰金の対象)となる可能性があります。
【国際的な相続税や所得税の対応は非常に難しい】
日本人でグリーンカード(green card)を持っている方は、日本とアメリカの両国の税金を考える必要があります。
日本の税制では問題なくても、アメリカ側の税制では問題があるケースが出てきます。
また、日本の税制では問題があっても、アメリカ側の税制では問題がないケースも出てきます。
・ご家族が海外で生活されている方
・海外にコンドミニアムなどの不動産をお持ちの方
・ご家族に日本以外の国の永住権や市民権を持っている方がいらっしゃる方
などは、国際的な相続税や所得税の対応が必要となります。
【国際的な税務は各国の専門家との協力が不可欠】
国際的な税務と申しましても、日本の税金と同じように、
・会社の税金である、法人税
・個人の税金である、相続税や所得税
と、それぞれ専門分野があります。
そして、税制は各国それぞれ異なります。
したがいまして、国際的な税務を判断するときは、それぞれの専門分野に精通している各国の専門家(公認会計士や税理士)と協力する必要があります。
また、信頼できる専門家であることが必要だと思います。
今回、ご相談いただいたお客様についても、これらの信頼できる専門家と協力して、お手伝いをしていきたいと思っています。