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【相続税申告書作成】相続不動産の調査による新たな相続財産の発見

  • 2009/10/08

先日、相続税の申告書の作成のため、相続財産である不動産(土地)の現場を見に行きました。
その土地は、兵庫県にありましたが、相続税の申告書の作成の依頼をされていなければ訪れることはない場所だろうと思います。
知らない場所に訪れる機会をくださったお客様に対して、感謝の気持ちでいっぱいです。

 

 

【お客様からお聞きしていたこと】

その土地について、お客様からお聞きしていたのは「駐車場になっている」ということでした。
駐車場として使っているとのことでしたので、
・青空駐車場になっている
・舗装やフェンスが設置されている
などを想像して現場に向かいました。

 

 

【駐車場には建物が建っていました】

実際に現場に行きますと、まずビックリしたのが「駐車場なのに建物が建っている」ということでした。
現場は、土地の敷地の半分に建物があり、残り半分が舗装されフェンスも付けられた立派な駐車場でした。

不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)にも記載されていませんので、未登記の建物ということになります。
未登記であったとしても、相続財産に含めなければなりません。
見たところ、築15年以内の立派な住宅ですので、もし現場を見ていなければ「相続財産の申告漏れ」として相続税の追徴課税の対象になっていたところです。
改めて、現場を見る大切さを感じました。

 

 

【相続財産の現場を見たことで新たな別の問題も出てきました】

お客様からお聞きしていたのは「相続時点では、駐車場の契約がない」ということでした。
実際に現場を見ますと、駐車場には自動車とバイクが置かれていました。
もし、違法駐車なのでしたら、法的な手続きを取る必要があるのかもしれません。
事実関係を確認のうえ、いつもお世話になっている弁護士に相談しようと思っています。

 

 

【相続財産の現場を見ないと何も始まらない】

今回の相続財産の調査では、「ないはずの物が現場にあった」というケースです。
以前、長嶋のブログでご紹介したのは、「あるはずの物が現場にない」というケースでした。

税理士の仕事は、机上の計算や書類のみを見て行われていると思われている方が非常に多いです。
しかしながら、相続の仕事は、必ず相続財産の現場を見ないと何も始りません。

「現場をみること」は、相続専門と言われる専門家が本当に専門としているかどうかの判断基準となると思います。
税理士で言うならば、税理士試験では「相続財産の現場を見なさい」とは何一つ教えられません。
一つ一つ現場を見ますので、時間がかかるのは仕方がないことだと思います。

また、相続財産の現場を見たことで、以前このようなことがありました。

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