先日、未上場株式の相続税の納税猶予制度の利用を検討されている会社経営者様の会社に訪問してきました。
【未上場株式の相続税の納税猶予制度の大きな欠陥】
まずは会社経営者様のご希望をお伺いし、相続税の納税猶予制度の手続きなど全体的な流れをご説明させていただきました。
会社経営者様のご希望をお伺いすると、会社経営者様のご希望を実現させるには、この相続税の納税猶予の制度を利用してはいけないことがわかりました。 つまり、こちらの会社経営者様にとって、相続税の納税猶予の制度には、大きな欠陥があったのです。
【新しい制度だからこそ十分な検討が必要】
相続税の納税猶予の制度は、今年の春に法案が成立したばかりの新しい法律です。 そのため、実務で対応している税理士は、全国でもそう多くはない数だと想像します。
新しい制度だからこそ、一般的には使いたがる傾向がありますが、実際に利用するにあたっては十分な検討が必要だと思います。 十分な検討とは、 ・お客様のご希望を伺い、そのご希望を実現することができるのかどうか ・相続税の納税猶予の制度を利用したときの、メリット・デメリットを目に見える数字に出す などが、必要なのではと考えます。
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