先日、「相続税を節税するためのテクニックを知っていることも重要ですが、他にもっと大切なこと」というブログを書いておりました。 相続税の申告書に、相続人全員の方の押印をいただき、相続税の申告書を税務署に提出してきました。
【相続人の方が入院するまでに間に合いました】
相続人の方からの元々のご依頼は「8月中に相続税の申告書を作成してほしい」 でした。 8月中に相続税の申告書を仕上げ、相続人の方に押印をお願いしました。 遠方にお住まいの相続人の方もおられますので、郵送などで日数が少々かかりましたが、9月草々に相続人全員の方に押印をいただきました。 そして、先日の相続税の申告書の提出まで無事終わりました。
【相続税の税務調査があるとすれば1~2年後】
・相続税の申告書の提出 ・相続税の納税 が終わったことで、遺産相続に関する手続きは、一応のところすべて終了です。
「一応のところ」という理由は、相続税の税務調査の可能性が残されているからです。 いつ税務調査が行われるのか、それは相続税の申告書の提出があったときから、おおむね1~2年後です。
【遺産の総額が2億円を超えると、税務調査があると考えても差支えない】
相続税の税務調査がされるにあたり、まず目安となるのが「遺産総額が2億円を超える」ことです。 遺産総額が2億円を超えると、相続税の税務調査があると考えて差支えないと思います。
詳しくは長嶋のホームページ内の「相続税の税務調査の実情」 をご覧ください。
【相続税申告書の提出後もお付き合いは続きます】
相続税の申告書の提出が終わったからといって、それで終わりではありません。 相続税の税務調査の可能性も残されています。 幸いなことに長嶋は、相続人全員の方から「税務に関する代理人」として認めていただきましたので、相続税の税務調査があったとしても長嶋が対応させていただけることになりました。 相続税の申告書の提出後も、しっかりと相続人の方のサポートをしていきたいと思っています。
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