先日8月中に相続税の申告書を作成してほしいというブログを書いておりました。
お盆休みを返上して仕上げましたので、先日、お客様にご説明をさせていただきました。
【相続税の申告書のご説明】
相続税の申告書に書かれている数字の意味を、一つ一つご説明させていただきました。
・遺産の総額
・それぞれの相続人が相続した財産の金額
・相続税の非課税枠
・相続税の総額
・それぞれの相続人が納めることになる相続税の金額
などです。
【相続財産の評価についてのご説明】
相続税の申告書に書かれる相続財産の金額は、あくまでも相続税評価額です。
例えば、定期預金が100万円あったとしても、相続税の評価額では100万円ではありません。
このようなことがあるため、一つ一つの相続財産について、相続税評価額のご説明をさせていただきました。
【一つ一つご説明するのは、相続人の方にご理解いただくため】
相続税の金額の計算の仕方や相続財産の評価の仕方など、一つ一つご説明させていただくのは、相続人の方にご理解いただくためです。
相続税の申告書には、相続人の方の印鑑を押していただきます。
すべてを理解して納得された状態でないと、印鑑を押すことはできないと思います。
ましてや、相続税を納めることになりますので、より一層のことご理解いただきたいと思っています。
こうした一つ一つのご説明を進めていくうちに、お客様の言葉や雰囲気から「長嶋への信頼」を感じられるようになりました。
【相続税の申告書は相当分厚いものになります】
長嶋のサインと印鑑が押された相続税の申告書は、相当分厚くなります。
相続財産の評価の根拠となる説明資料をすべて作成し、相続税の申告書に添付するためです。
説明資料や根拠をあらかじめ準備しておきますと、税務署側でのチェックが簡単になります。
税務調査をしようと思ったとしても、説明資料を添付していますので、それを見れば疑問点が解決できます。
こうすることで、調査をする項目が一つ一つなくなっていき、場合によっては、税務調査そのものがなくなる可能性があります。
お客様は、相続税の申告書の作成だけを依頼されたため、簡単にできるものと思っておられました。
長嶋が作成した相続財産の評価の根拠となる説明資料を見ていただくと、その分厚さに驚いておられました。
【相続税を節税するためのテクニックを知っていることも重要ですが、他にもっと大切なこと】
相続税の申告書について、すべてのご説明が終わったころ、お客様はプライベートなことを話してくださいました。
・お客様が大学を卒業してから今までどのようなお仕事をされてきたのか
・阪神大震災に遭われたこと
・亡くなられた方の闘病生活や、病院などにおられたときのご様子
など・・・
相続という場面は、非常にデリケートだと思います。
相続税の申告のために、長嶋は相続財産をすべて知ることになります。
相続人の方にとりましては、それだけでもストレスになる中で、さらにプライベートなことをお話いただくことは、非常に光栄なことだと思っています。
長嶋は、亡くなられた方のことはまったく存じておりませんが、お客様からのお話でどんな人生を過ごされてきたのか、多少なりとも触れることができます。
相続税を扱う税理士としては、相続税を節税するためのテクニックを知っていることも大事ですが、他にもっと大切なことがある。
こうしたプライベートなお話をお聞きするたび、長嶋はいつも自身の心に問いかけています。