先日、相続税対策についてご相談があったお客様にお会いしてきました。 賃貸不動産を多数お持ちだったお父様が3年ほど前に亡くなられ、今後の相続税対策について検討されたいということでした。
お父様が亡くなられた3年前、相続税の申告を顧問の税理士さんにお願いして相続税の支払いも済んでいるとのことでした。 ところが、昨年に改めて相続税の申告書を提出されたそうです。 その理由は、遺言書が存在したことでむしろ相続争いになり、ようやく遺産分割の話し合いが2年かけて終わったとのことでした。
【弁護士さんに相談して作成した遺言書の存在がむしろ相続争いの原因に】
お父様は生前に弁護士さんに相談され、遺言書を作成されておられました。 公正証書で遺言書が作成されており、ご家族は遺言書の存在を知りませんでした。
残念なことに、遺言書の存在がむしろ相続争いを引き起こす原因となってしまいました。
【遺言書を作成するときは相続税も考慮するべき】
お客様は賃貸不動産を相続されましたので、ご自身の相続税対策が必要でした。 どのような賃貸不動産を相続されたのかを確認するため、相続税の申告書を確認させていただきました。
基本的には遺言書の内容通りに遺産相続が行われていたのですが、相続税を考えると不利になるような遺言書の内容でした。 お父様に相続税がかかることは生前から明らかでしたので、遺言書を作成する際には相続税のことも考えながら作成したほうがベターです。 お父様は弁護士さんに遺言書の相談をされていたようですので、税理士には相談されていなかったようです。
遺言書を作成するときは、弁護士だけではなく税理士にも相談するべきだと思います。 その理由は、弁護士さんは税金のことをご存じでないので、相続税のことをまったく無視した遺言書に仕上がる可能性が非常に高いためです。 お客様の事例は特別なことではなく、よくあるお話です。
【賃貸不動産の法人化も検討】
お客様はご自身の相続税対策として、賃貸不動産の法人化に興味を持たれていました。 賃貸不動産を法人化することが相続税対策として有利になるのか、そしてデメリットはどのようなものがあるのか。 これからお話を進めていきたいと思います。
【相続税参考ブログ】
・遺言書の存在が逆に遺産相続トラブルになった【神戸・西宮・芦屋】(2012/12/09)
・相続税対策に不動産管理会社を設立【遺産相続税相談】(2011/06/01)
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