先日、兵庫県の方から、次のような遺産相続に関するご相談がありました。
【8月中に、相続税の申告書を作成してほしい】
相続税の申告期限は10月なのですが、相続人の中に9月に入院する者がいますので、できたら8月中に相続税の申告書を作成してもらえないだろうか? というご相談でした。
【遺産分割協議は既に終えられていました】
ご自宅の土地・建物の遺産分割協議は、司法書士に依頼をして、相続登記まで終了していました。 預貯金なども、既に名義変更も終了していました。 残されていたのは、相続税の申告書の作成のみです。
【預貯金の出入りが複雑なときは、念のため遺産分割協議書を作成するのが望ましい】
預貯金の名義変更も済んでいたのですが、遺産分割協議書を作成されていませんでした。 相続による名義変更について、預貯金の出入りが少し複雑になっており、場合によっては、税務署から「贈与税の対象」と言われる可能性があると思いましたので、「安心のため、預貯金についての遺産分割協議書を作成したほうが望ましい」とお話させていただきました。
【最初に長嶋にご依頼いただけたら一度で済みました】
ご相談者様からお話を伺うと、 ・司法書士に遺産分割協議書の作成と相続登記をお願いした ↓ ・税務署へ行き、相続税の相談をした ↓ ・長嶋へのご相談 という流れで、相続手続きを進めてこられました。
長嶋は、司法書士のご紹介もできますので、最初に長嶋のところへご相談に来ていただいていたら、司法書士事務所や税務署に足を運ぶ必要はありませんでした。 このお話をさせていただくと、ご相談者様は「もう少し早く長嶋さんに出会えていれば楽だったのに・・・」とおっしゃっておりました。 この夏の暑い中、相続手続きのため、金融機関や役所などへ足を運ぶのは大変だったと思います。
残り2週間くらいですが、お盆休み返上で、期日に間に合うように対応したいと思います。
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