先日、次のような遺産相続に関するご相談がありました。 なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。
【家族構成(相続人)】
私(ご相談者様)、父、弟(5年前に他界しています)、弟の妻
【ご相談内容】
先日、母が亡くなりました。 母の遺産相続について、教えてください。
私(ご相談者様)には、弟がおりましたが、5年前に他界しています。 相続人は、父と私(ご相談者様)になると思うのですが、弟の妻も相続人になるのでしょうか?
【お母様の遺産相続についての法定相続人】
お母様の遺産相続について、法定相続人となるのは、 ・お父様 ・ご相談者様 ・弟様の子供さん(いらっしゃれば) です。
【弟様の奥様は法定相続人にはなりません】
以上のように、弟様の奥様は、法定相続人にはなりませんので、相続の権利はありません。
【子供さんの代理人になることも】
もし、弟様に子供さんがいらっしゃり、また未成年であるときは、弟様の奥様は、子供さんの代理人として、遺産分割の協議に参加する可能性があります。 このときは、あくまでも子供さんの代理人として参加をするだけで、弟様の奥様自身が相続人となるわけではありません。
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