先日、次のような遺産相続に関するご相談がありました。 なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。
【ご相談内容】
先日、夫が亡くなりました。 相続財産としては、上場株と預貯金がありました。 預貯金の名義をすべて私(ご相談者様)にしたのですが、その一部を子供名義にしたいと思っています。 このとき、遺産相続のやり直しはできるのでしょうか?
【相続人全員の合意があれば、遺産相続のやり直しは可能】
正式に遺産分割協議書を作成し、適正に遺産相続の手続きが終わっているのでしたら、原則として、遺産相続のやり直しはできません。 ただし、相続人全員の合意があれば、遺産相続のやり直しができます。
【遺産相続のやり直しは、贈与税の対象になります】
相続人全員の合意があれば、遺産相続のやり直しができます。 しかしながら、税金的なお話をすると、遺産相続のやり直しは、贈与税の対象になります。
【贈与税の対象になるのでしたら、通常の贈与も検討】
贈与税の対象になるのでしたら、通常の「贈与」も検討されてはいかがでしょうか。 贈与税は年110万円の非課税枠がありますので、年数をかければ贈与税の負担なく、子供さんに名義変更をすることができます。
【遺産相続の手続きは慎重に】
このご相談事例からわかるように、基本的には、遺産相続のやり直しをすることは難しくなります。 遺産の名義の問題だけでなく、贈与税という税金のお話も出てきます。
このご相談事例ですと、預貯金の名義変更でしたので、単純に「贈与」をしてしまえば、ご相談者様がご希望される結果になります。 しかしながら、これが土地や建物のような不動産ですと、簡単にはいきません。 不動産は通常高額になるため、年110万円の贈与では20年や30年かけないと、すべての名義変更が終わりません。 また、不動産の名義変更をすると、 ・不動産取得税 ・登録免許税 といった税金もかかってきます。 余分な税金を払わないためにも、遺産分割の判断は慎重に行いたいところです。
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