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【遺産相続税相談】遺産相続のやり直しはできますか?

  • 2009/08/05

先日、次のような遺産相続に関するご相談がありました。
なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。

 

 

【ご相談内容】

先日、夫が亡くなりました。
相続財産としては、上場株と預貯金がありました。
預貯金の名義をすべて私(ご相談者様)にしたのですが、その一部を子供名義にしたいと思っています。
このとき、遺産相続のやり直しはできるのでしょうか?

 

 

【相続人全員の合意があれば、遺産相続のやり直しは可能】

正式に遺産分割協議書を作成し、適正に遺産相続の手続きが終わっているのでしたら、原則として、遺産相続のやり直しはできません。
ただし、相続人全員の合意があれば、遺産相続のやり直しができます。

 

 

【遺産相続のやり直しは、贈与税の対象になります】

相続人全員の合意があれば、遺産相続のやり直しができます。
しかしながら、税金的なお話をすると、遺産相続のやり直しは、贈与税の対象になります。

 

 

【贈与税の対象になるのでしたら、通常の贈与も検討】

贈与税の対象になるのでしたら、通常の「贈与」も検討されてはいかがでしょうか。
贈与税は年110万円の非課税枠がありますので、年数をかければ贈与税の負担なく、子供さんに名義変更をすることができます。

 

 

【遺産相続の手続きは慎重に】

このご相談事例からわかるように、基本的には、遺産相続のやり直しをすることは難しくなります。
遺産の名義の問題だけでなく、贈与税という税金のお話も出てきます。

このご相談事例ですと、預貯金の名義変更でしたので、単純に「贈与」をしてしまえば、ご相談者様がご希望される結果になります。
しかしながら、これが土地や建物のような不動産ですと、簡単にはいきません。
不動産は通常高額になるため、年110万円の贈与では20年や30年かけないと、すべての名義変更が終わりません。
また、不動産の名義変更をすると、
・不動産取得税
・登録免許税
といった税金もかかってきます。
余分な税金を払わないためにも、遺産分割の判断は慎重に行いたいところです。

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