先日、次のような遺産相続に関するご相談がありました。 なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。
【家族構成(相続人)】
ご相談者Aさん、兄、姉、弟
【ご相談内容】
先日、父が亡くなりました。 弟は障害を持っており、兄が成年後見人になっています。 父の相続について、事情があり、弟は相続放棄をしたほうが良いと、兄と姉との間で話がまとまりました。 このとき、弟は相続放棄をすることができるのでしょうか?
【相続放棄をすることはできますが、代理人を立てる必要があります】
結論から申し上げると、弟様は相続放棄をすることができます。 ただし、家庭裁判所で特別代理人を選んでもらう必要があります。
【成年後見人は代理人です】
成年後見人は、判断能力のない方に代わって、物事を判断する「代理人」という立場になります。 弟様が相続放棄をするときは、成年後見人であるお兄様が、相続放棄をするかどうかの判断を行います。
【相続放棄の判断は、家庭裁判所が選んだ特別代理人が行います】
しかしながら、お兄様も弟様も同じ「相続人」という立場です。 もし相続放棄をしますと、お兄様にとって利益になると同時に、弟様にとっては不利益になります(利益相反行為)ので、家庭裁判所へ申し出て、特別代理人を選んでもらう必要があります。 家庭裁判所が選んだ特別代理人が、弟様について、相続放棄をするかどうかの判断を行うことになります。
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