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【遺産相続税相談】成年後見人は、相続放棄をすることができますか?

  • 2009/06/30

先日、次のような遺産相続に関するご相談がありました。
なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。

 

 

【家族構成(相続人)】

ご相談者Aさん、兄、姉、弟

 

 

【ご相談内容】

先日、父が亡くなりました。
弟は障害を持っており、兄が成年後見人になっています。
父の相続について、事情があり、弟は相続放棄をしたほうが良いと、兄と姉との間で話がまとまりました。
このとき、弟は相続放棄をすることができるのでしょうか?

 

 

【相続放棄をすることはできますが、代理人を立てる必要があります】

結論から申し上げると、弟様は相続放棄をすることができます。
ただし、家庭裁判所で特別代理人を選んでもらう必要があります。

 

 

【成年後見人は代理人です】

成年後見人は、判断能力のない方に代わって、物事を判断する「代理人」という立場になります。
弟様が相続放棄をするときは、成年後見人であるお兄様が、相続放棄をするかどうかの判断を行います。

 

 

【相続放棄の判断は、家庭裁判所が選んだ特別代理人が行います】

しかしながら、お兄様も弟様も同じ「相続人」という立場です。
もし相続放棄をしますと、お兄様にとって利益になると同時に、弟様にとっては不利益になります(利益相反行為)ので、家庭裁判所へ申し出て、特別代理人を選んでもらう必要があります。
家庭裁判所が選んだ特別代理人が、弟様について、相続放棄をするかどうかの判断を行うことになります。

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