先日、次のような遺産相続に関するご相談がありました。 なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。
【ご相談内容】
先日、父が亡くなりました。 相続人は、私(ご相談者Aさん)だけです。 父が住んでいた自宅(土地と建物)を相続しました。 父が住んでいた自宅を売却をした場合、マイホームの3000万円特別控除を受けることができるのでしょうか?
なお、私(ご相談者Aさん)は、結婚をして子供がおりますので、実家を離れてマイホームを購入して生活をしています。
【マイホームの3000万円特別控除はご自身が住んでいることが条件です】
マイホームの3000万円特別控除は、 ・ご自身が住んでいる ・以前、ご自身が住んでいた ことが前提条件です。
ご相談者Aさんは、ご自身でマイホームをお持ちですので、マイホームの3000万円特別控除の適用を受けることができません。
【マイホームの3000万円特別控除とは?】
マイホームを売却したとき、売却益から3000万円を控除することができる特例です。 つまり、マイホームを売却して利益が出たとしても、3000万円までは所得税がかからないことになります。
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