先日、北海道にお住まいの方から、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。 なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。
【ご相談内容】
先日、母が亡くなりました。 相続人は、兄と私(ご相談者Aさん)です。 兄は、母の預金通帳などを持っており、私に見せようとしません。 そこで、金融機関に問い合わせをしてみましたが、「個人情報」という理由で教えてもらえません。
このようなとき、相続財産がわかる方法は、裁判しかないのでしょうか?
【裁判よりもまずはご自身でできることから】
最終的にわからないということになれば、裁判になるかもしれません。 まずは、裁判を起こす前に、ご自身でできることから始められてはいかがでしょうか。
【預金口座の情報は教えてもらえます】
預金口座の明細は、金融機関で教えてもらうことができるようになりました。 2009年1月22日の最高裁の判決で、この判断が示されました。 詳しくは、長嶋のブログをご確認いただけたら幸いです。
その際、相続人であることの証明書類を準備することになります。 この証明書類や必要な書類は、金融機関によって異なります。 必要な書類については、直接金融機関にご確認お願いします。
【預金口座の照会を断られた理由】
ご相談者Aさんが、金融機関に問い合わせて「個人情報」とのことで、預金口座の照会が断られた理由。 それは、金融機関の窓口の担当者によってレベルが違うことが原因だと思われます。 窓口に座っているからといって、すべてのことを知っているわけではありません。 特に、相続関係の手続きを知らない方が多いです。 おそらく、この対応してくださった窓口の方は、最高裁の判決を知らなかったのではないでしょうか。
金融機関へは、「相続に関するご相談」として、相続のことがわかる方と電話で話した方が早いこともあります。
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