先日、海外を利用した日本の相続税対策についてのご質問がありましたので、ご紹介します。
ご質問があった長嶋のブログは、こちらです。
【ご質問内容】
長嶋さんのブログに、オーストラリアを利用した日本の相続税対策 について書かれていました。
次のことについて教えてください。
(1)一般には知られていない相続税対策なのでしょうか?
(2)海外の相続税対策を利用すれば、5億円の相続財産が10億円に増えるというのは本当でしょうか?
(3)日本を離れて非居住者になるのでしょうか?
(4)日本の相続税について、脱税にならないのでしょうか?
【長嶋の回答】
(1)一般には知られていない相続税対策なのでしょうか?
一般には、知られていません。
その理由は、スイスや香港、そしてシンガポールのプライベートバンクが預金口座を開設している方々に提供しているサービスを、長嶋が行っているからです。
なぜ、長嶋がプライベートバンクのサービスを提供することができるのか。
・スイスのプライベートバンカーが長嶋事務所に訪問してくださる関係を築いている
・米国のコンサルティング会社との提携により、香港・シンガポールのプライベートバンクとも関係を築いている
のが、大きな理由です。
スイスのプライベートバンカーをご紹介できる日本の税理士は、全国でも数えるくらいではないでしょうか。
長嶋が直接お客様に、海外を利用した相続税対策のコンサルティングを行うことで、お客様はスイスのプライベートバンクに預金口座を開かなくても、そのサービスを受けることができるのが一番のメリットだと思います。
また、ご希望されるお客様には、サービスの一環として、スイスのプライベートバンカーをご紹介させていただきますので、預金口座を開くことができます。
そして、このような海外を利用した相続税対策の手法は、日本の信託銀行では、絶対に提供できないサービスです。
なぜなら、日本の信託銀行は、日本の金融庁が認める範囲内のことしかできません。
日本の金融庁の認可を受けていないスイスや香港、そしてシンガポールのプライベートバンクが提供しているサービスを日本では行うことができません。
日本にも外資系の
・シティバンク
・UBS
・クレディ・スイス
・HSBC
などの銀行が国内に支店を出していますが、「日本に支店を出す」ということは、日本の金融庁の認可を受けています。
つまり、看板は外資ですが、その実態は日本の信託銀行と同じですので、これらの外資系の銀行の日本支店に預金口座を持っていてもまったく意味がないのです。
これらの外資系の銀行の日本支店では、日本の金融庁の認可を受けていないスイスや香港、そしてシンガポールのプライベートバンクが提供しているサービスを行うことができないのは明らかです。
実際には、公にされず極秘で行われており、もし金融庁に見つかったら銀行業務停止になる危険性があります。
その前例として、2004年9月にシティバンクの日本支店は、金融庁から営業認可取り消しを受け、日本にあるプライベートバンキング部門はすべて閉鎖することになりました。
営業認可が取り消された理由として、「日本の銀行が行っていないサービスを顧客に提供した」とも言われています。
(2)5億円の相続財産が、10億円に増えるというのは本当でしょうか?
海外を利用した相続税対策を行うことで、可能です。
この場合の5億円とは、日本の相続税を払う前の相続財産です。
また、この場合の10億円とは、日本の相続税を払った後の相続財産です。
従来の日本の相続税対策では、不可能です。
なぜ、従来の日本の相続税対策では不可能なのか。
従来の日本の相続税対策は、「日本の相続税を減らす方法」を考えます。
しかしながら、海外を利用した相続税対策は、「相続財産そのものを減らさない方法」を考えます。
つまり、
・従来の日本の相続税対策(相続税を減らす)
・海外を利用した相続税対策(相続財産を守る)
は、目的が違うので、その手法がまったく異なります。
日本の法律・制度の枠内だけで「相続税」を考えていては限界があります。
その限界とは、必ず資産が減ってしまうということです。
ご先祖様が残された資産の5億円、あるいは、ご自身が苦労して築かれた資産の5億円を、
・日本の相続税対策により、資産を25%減らして、3.75億円にしてしまうのか?
・海外の法律・制度を利用して、資産を2倍の10億円に増やすのか?
皆様は、どちらをお選びになりますか?
従来から行われている「日本の相続税対策」という考え方が時代遅れになっている理由は、こちらの長嶋ブログをもう一度ご確認いただけたら幸いです。
(3)日本を離れて非居住者となるのでしょうか?
最近の相続税の節税本には、「相続税対策には、海外を利用しましょう」というものが少しずつ増えてきています。
その中には、「非居住者になりましょう」というものもあります。
非居住者になるとは、簡単に、日本国籍を捨てて、海外に移住しましょうというものです。
相続税の節税が最優先という方であれば、非居住者になることも選択肢に含まれてくると思います。
しかしながら、相続税の節税のためとはいえ、長年住み慣れた日本を離れて生活することに抵抗がある方も多いように思います。
長嶋が行う海外を利用した相続税対策は、お客様はそのまま日本に住み続けていただけます。
つまり、日本国籍を持って、そのまま日本に住んでいただけます。
いつでもお孫さんに会うこともできますし、大好きな温泉旅行にも行っていただけます。
今までと変わらない生活を過ごしていただけます。
(4)日本の相続税について、脱税にならないのでしょうか?
海外を利用した相続税対策とはいえ、日本の相続税はしっかりと納めていただきます。
したがいまして、日本の相続税の脱税は一切ございません。
この海外を利用した相続税対策は、スイスや香港、シンガポールのプライベートバンクが預金口座を開設している方々に提供しているサービスと同じものです。
スイスの大手銀行であるUBSが脱税を指南していました が、長嶋は、日本の税理士という立場から、脱税を勧めることは一切ございませんので、ご安心ください。
脱税行為になりますと、お客様にご迷惑をおかけすることになりますし、長嶋自身も、税理士資格がはく奪されます。
長嶋の相続税に対する考え方は、「相続税を払う必要はありますが、余分な相続税は払う必要がない」です。
また、「相続税を節税するよりも、相続財産を守ることの方が大切」だと思っています。
海外を利用した相続税対策ではありますが、すべて合法的に行われるものです。