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【遺産相続税相談】祖父が孫のためにかけていた学資保険

  • 2009/06/11

先日、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。
なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。

 

 

【ご相談内容】

先日、父が亡くなりました。
父は孫のために、郵便局の学資保険をかけてくれていました。
この学資保険は、相続財産になるのでしょうか?

 

 

【学資保険の契約そのものが相続財産になります】

お父様がお孫さんのためにかけていた郵便局の学資保険。
この学資保険の契約そのものが、相続財産となります。

 

 

【相続財産となるのは解約返戻金の金額です】

学資保険そのものが相続財産に含められますが、相続財産に含められるのは、「解約返戻金」の金額となります。
「解約返戻金」とは、もし、学資保険を解約したとすれば、今戻ってくるお金のことを言います。

この解約返戻金は、郵便局で計算してくれますので、郵便局の窓口にご相談されることをお勧めします。

 

 

【学資保険の契約により相続する方が決められていることも】

学資保険やこども保険の契約そのものが相続財産となるときは、その保険契約により、どなたが相続するのかが決められている場合があります。
つまり、遺産分割の話し合いの場で、この学資保険の契約をどなたが相続するのかを自由に決められないことになります。
この点についても、郵便局の窓口にご相談されることをお勧めします。

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