先日、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。 なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。
【ご相談内容】
先日、祖父がなくなりました。 相続財産としては、預金・土地・建物があります。
祖父の面倒は私(ご相談者Aさん)の母がしていたのですが、父方の祖父です。 私の父は既に亡くなっています。 祖父には私の父の他に子供が2人いますが、祖父の面倒は見てくれていません。
このとき、私の母には相続の権利がないのでしょうか? もし、母に相続の権利がないのだとしたら、納得ができません。
【法定相続人は祖父の子供さん】
法定相続人になるのは、祖父の子供さんです。 お父様は既に亡くなっておられるので、ご相談者Aさんは、お父様の代襲相続人として、相続人になります。
したがいまして、お母様には相続の権利はありませんが、ご相談者Aさんは相続人となります。
【遺言書があれば相続できる可能性がありました】
義父・義母の面倒をみていたのが「長男のお嫁さん」などのケースはよくあるお話です。 長男のお嫁さんには、相続の権利がありません。 このようなときは、遺言書があれば、お母様に遺産を相続させることができたかもしれません。 遺言書に「長男のお嫁さんに相続させる」と記載されていますと、長男のお嫁さんも相続することができます。
念のため、遺言書が残されていないかの確認をされることをお勧めします。 祖父様がこういった法律関係をご存じだったとすると、お母様への感謝の気持ちを込めて、遺言書を残されているかもしれません。
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