先日、大阪府にお住まいの遺産相続についてのご相談者様を、遺産相続に強い弁護士さんにご紹介しました。
ご相談内容は、次のようなものでした。
なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。
【家族構成(相続人)】
ご相談者Aさん、姉、妹、弟
【ご相談内容】
先日、父が亡くなりました。
弟が行方不明になっているので、遺産相続の話が進みません。
どうすれば良いのでしょうか?
【戸籍の附表があれば住所がわかることがあります】
相続人と連絡が取れないときは、遺産相続のお話が進みません。
このようなときは、まずは、戸籍の附表を取ることをお勧めします。
住民票が移されていますと、戸籍の附表に現住所が記載されます。
住所がわかれば、訪ねていくことができます。
ただ、住民票が移されていなければ、現住所はわかりません。
【住所がわからないときは、相続財産管理人を選任】
相続人の現住所がわからないときは、家庭裁判所は、申し立てがあれば、相続財産管理人を選ぶことになります。
この相続財産管理人は、行方不明になっている弟さんの代わりに、遺産相続のお話を進めることができます。
相続財産管理人は、親族の方が就任することもできますし、弁護士が就任することもできます。
ただ、相続財産管理人は、家庭裁判所が選びますので、必ずしも希望する方(親族や弁護士)が就任するとは限りません。
【7年以上行方不明のときは失踪宣告】
相続財産管理人が選ばれても、それから何十年経っても出てこない場合があります。
このようなときは、失踪宣告の手続きをすることもできます。
失踪宣告は、7年以上行方不明となっている方を「亡くなったもの」として扱います。
【ご相談者Aさんのケース】
ご相談者Aさんは、大変勉強熱心な方で、
・戸籍の附表の確認
・戸籍の附表に記載されている現住所への訪問
まで、ご自身でされていました。
また、相続財産管理人を選任することができることまでご存じでした。
相続財産管理人についての説明を受けるため、家庭裁判所へも足を運ばれていました。
一般的には、ここまでされる方はいらっしゃらないと思います。
ご相談者Aさんは、会社員の方ですので、お仕事がお休みの土曜・日曜・祝日を使って調べられたそうです。
また、戸籍の附表の確認や家庭裁判所への訪問など、平日しかできないことがたくさんあります。
これも、会社を休まれてご自身でされたそうです。
多忙なお仕事に加えての、このような遺産相続の手続きですので、ご自身の生活に支障をきたすようになってきたそうです。
これ以上は精神的にも体力的にも難しいとのご判断で、長嶋にご相談がありました。
そこで、いつもお世話になっている遺産相続に強い弁護士さんをご紹介させていただきました。
弁護士さんをご紹介するにあたり、ご相談者Aさんと面談をさせていただきました。
ご相談者Aさんとの面談は、平日の夜、ご相談者Aさんのご自宅に訪問させていただきました。
長嶋は、ご相談者様とは必ず面談をさせていただくようにしています。
その理由は、こちらをご確認いただけたらと思います。
面談をさせていただいたおかげか、ご相談者Aさんは「良い弁護士さんをご紹介していただきありがとうございます」とおっしゃいました。
この場合の「良い弁護士さん」とは、
・気が合う
・話がしやすい
・信頼できる
などの意味だと思います。
遺産相続に関するお仕事は「物売り」ではありません。
「人間性」がとても大切だと思います。