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【遺産相続税相談】相続税の申告期限までに遺産分割ができない場合のデメリット

  • 2009/06/01

先日、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。
なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。

 

 

【家族構成(相続人)】

ご相談者Aさん、母、兄、弟

 

 

【ご相談内容】

先日、父が亡くなりました。
相続による争いが起こっており、相続税の申告期限までに、遺産分割が終わりそうにありません。
このとき、相続税の申告はどうすれば良いのでしょうか?
また、相続税の申告期限までに遺産分割ができないことで、デメリットがあれば教えてください。

 

 

【相続税の申告期限までに、遺産分割が終わらないときは】

相続税の申告期限までに、遺産分割が終わらないときは、民法に定める法定相続分により、各相続人が遺産を相続したものとして、相続税の申告をします。
ご相談者Aさんの場合、
・お母様→1/2
・ご相談者Aさんご兄弟→1/6ずつ
が法定相続分となります。

・プラスの相続財産(遺産)
・マイナスの相続財産(借金)
ともに、この法定相続分にしたがって、相続したものとして、相続税の申告を行います。

 

 

【相続税の申告期限までに、遺産分割ができないことのデメリット】

相続税の申告期限までに、相続税の申告をすれば、相続税法上の特典があります。
この相続税法上の特典は、遺産分割が終わっていることが条件とされています。
したがいまして、相続税法上の特典が受けられないというデメリットがあります。

相続税法上の特典には、具体的に次のようなものがあります。
・配偶者に対する相続税額の軽減
・小規模宅地等の評価減
・農地等の相続税の納税猶予

 

 

【配偶者に対する相続税額の軽減】

配偶者に対する相続税額の軽減は、被相続人の配偶者が相続した財産のうち、
・法定相続分
・1億6000万円

のいずれか多い金額までは、配偶者には相続税がかかりません。

 

 

【小規模宅地等の評価減】

相続財産の中に、ご自宅や事業用の土地があるときは、その土地の評価額を割引してくれる制度です。
具体的には、
・ご自宅の土地→200㎡まで8割引
・事業用の土地→400㎡まで8割引

をしてくれます。

土地の評価額を割り引いてくれるということは、支払う相続税が少なくなります。

 

 

【農地等の相続税の納税猶予】

農地を相続した相続人が、農業を行うときは、相続税の納税が猶予(条件を満たせば相続税を払わなくてもよい)されます。
相続税を払わなくてもよい条件は、
・農地を相続した相続人が亡くなったとき
・相続税の申告期限から20年間、農業を行ったとき
です。

 

 

【相続税の申告期限から3年以内に遺産分割が終われば相続税の特典が受けられる】

相続税の申告期限から3年以内に遺産分割が終われば、
・配偶者に対する相続税額の軽減
・小規模宅地等の評価減
相続税の特典が受けられます。

この相続税の特典を受けるため、税務署に「更正の請求」を行い、納め過ぎた相続税を返してもらうことができます。

 

 

【相続税の申告期限から3年以内に遺産分割が終われば最終的な相続税の額は同じ】

相続財産の中に農地がないときは、相続税の申告期限から3年以内に遺産分割が終われば、最終的な相続税の額は同じです。
納め過ぎた相続税は、税務署から返してもらうことができます。

デメリットとしては、相続税の申告期限のときには遺産分割が終わっていないので、多くの相続税を納めることになります。
そのため、一時的な資金負担が出てきますので、定期預金を解約するなどをしなければならない可能性が出てきます。

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