相続税の申告期限の延長について、国税庁から公表されています。
【相続税の申告期限が延長されます】
平成21年度税制改正において、「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」の制度が創設されたことにより、平成20年10月1日から平成21年3月31日までの間に開始した相続について、一定の要件を満たすときは、相続税の申告期限が平成22年2月1日まで延長されます。 一定の要件とは、大きく次の2つです。
(1)相続財産に、非上場会社の株式又は出資があること (2)被相続人は、非上場会社の代表権を持っていたこと
その他、被相続人が非上場会社の代表権を持っていなくても、相続人が被相続人から非上場株式の贈与を受けていたことなどの要件があります。 したがいまして、中小企業オーナーさんの大半の方は、相続税の申告期限が延長されるものと思います。
【非上場会社の代表権の判定】
被相続人が会社の代表権を持っていたかどうかの判定は、生前に代表権を持っていたかどうかで行います。 相続開始のときに代表権を持っていなくても、過去に代表権を持って入れば、この要件を満たします。
【相続税の申告期限が延長されるすべての方は添付書類の提出が必要です】
相続税の申告期限が延長される要件を満たす方は、「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」を利用するかどうかに関係なく、被相続人が会社の代表権を持っていたことを証明する書類を相続税の申告書に添付しなければなりません。 また、相続税の申告期限を延長せず、原則である「相続開始から10ヶ月以内」に相続税の申告書を提出するときも、被相続人が会社の代表権を持っていたことを証明する書類を相続税の申告書に添付しなければなりませんので、ご注意ください。
【被相続人が会社の代表権を持っていたことを証明する書類】
被相続人が会社の代表権を持っていたことを証明する書類とは、具体的には、次のものです。 ・登記事項証明書(写し) ・税務署に提出されている法人税申告書別表一(一)の控え(写し)
【面倒なことは早く終わらせたい・・・】
先日、相続税の申告の依頼を受けましたお客様に、相続税の申告期限が延長されることをお伝えしました。 「正直なところ、面倒なことは早く終わらせて、気持ち的に楽になりたい」とおっしゃっておりました。 こちらのお客様に関しては、原則の「相続開始から10ヶ月以内」に相続税の申告書を提出する日程で進めていくことになりました。
念のため、「事業承継税制の相続税と遺留分に関する民法の特例」というブログでご紹介しましたお客様 とは別のお客様であることを申し添えます。
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