先日、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。 なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。
【ご相談内容】
3年ほど前に母が亡くなりました。 相続人は、私を含めて兄弟3人です。 その当時、遺産分割協議書を作成して、土地や建物の名義変更も済ませています。 ところが、今ごろになり、私が相続する分について他の兄弟から「相続をやり直したい」と言われました。 他の兄弟からの提案は、当初の遺産分割協議書とは全く違う内容となっており、どうしたらよいのか困っています。 一度成立した相続手続きを、もう一度やり直すことはできるのでしょうか? 土地や建物は既に名義変更されていますが、それはどうなるのでしょうか?
【相続のやり直しには、相続人全員の合意が必要】
3年前の相続のときに、遺産分割協議書を作成して名義変更も済ませていますので、法的に相続手続きは有効に成立しています。 この成立した相続手続きは、やり直すことは可能です。 ただし、相続人全員の合意が必要となります。
ご相談者様が、相続のやり直しをすることに合意をしなければ、相続のやり直しは行われることはありません。
【相続のやり直しをすると、贈与税の問題が出てきます】
3年前の相続のときに、既に土地や建物の名義変更を済まされています。 この名義変更をすることは可能です。
ただし、その名義変更の理由が「相続のやり直し」であったとしても、他のご兄弟への贈与となります。 名義変更をすることは可能ですが、贈与税の問題も出てきますので、慎重な対応をお願いします。
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