先日、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。 なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。
【ご相談内容】
婚約者の家系で起こった相続の相談です。 5年ほど前に婚約者のお父様が亡くなりました。 死亡届などの手続きはしたそうですが、相続税がかかるほどの財産がなかったとのことで、不動産の名義変更をしていません。 そのため、いまだにお父様名義で固定資産税の納付書が市役所から届いており、納税をしています。 このまま不動産の名義変更をしなくても大丈夫なのでしょうか?
【相続による土地家屋の名義変更】
相続があったとしても、不動産の名義変更(相続登記)をしないことは、よくあるお話です。 それは、相続登記をしますと、登録免許税がかかります。 この登録免許税がもったいないと思う相続人の方もおられます。 この登録免許税は、次の算式で計算することができます。
登録免許税=固定資産税評価額×0.4%
【相続争いの心配がなければ日常生活に影響はありません】
・将来、不動産を売却する予定がない ・将来、相続による争いが起こりそうにない ということでしたら、日常生活には特に影響ありません。
将来的に、不動産の売却をお考えでしたら、名義を相続人の方にしておかないと売却できません。 また、後日、相続による争いが起こる可能性があるときは、お早めに相続登記をされることをお勧めします。
もしご入り用でしたら、司法書士のご紹介もさせていただきます。
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