先日、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。 なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。
【ご相談内容】
先日、父が亡くなりました。 父に多額の借金があるため、相続放棄を考えています。 父が母のためにかけていた生命保険があります。 このとき、母は相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができるのでしょうか?
また、その生命保険から「入院給付金」を受け取れるようです。 この入院給付金は、相続放棄をしても受け取ることができるのでしょうか?
【生命保険の契約内容を確認することが必要です】
まず、生命保険の契約内容を確認することをお勧めします。 ご質問の中で、「父が母のためにかけていた生命保険」ということですので、次の契約内容を前提としてお話を進めてまいります。 ・保険契約者(保険料負担者)→お父様 ・被保険者→お父様 ・保険金受取人→お母様
この前提条件が違えば、相続できるかどうかの結果が異なりますので、ご了承ください。 また、相続税ではなく、贈与税や所得税のお話になる可能性もありますので、ご注意ください。
【相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができます】
生命保険金は、生命保険会社との契約により、保険金受取人に支払われるものです。 つまり、生命保険金は、相続財産ではありません。 したがいまして、相続放棄をしても、お母様は生命保険金を受け取ることができると考えられます。
【相続放棄をすれば入院給付金を受け取ることができません】
入院給付金は、お父様が受け取るべきものです。 つまり、入院給付金は、相続財産となります。 したがいまして、相続放棄をしますと、入院給付金を受け取ることができなくなると考えられます。
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