先日、相続税の申告についてご相談があったお客様にお会いしました。
お客様のお母様が亡くなられ、相続税の申告手続きを税理士にお願いしているとのことでした。
相続税の申告の前段階として、遺産分割協議書の作成を進めているとのことでした。
遺産分割協議書の作成については、税理士から紹介された司法書士にお願いしているとのことでした。
ところが、お客様は税理士と司法書士に疑問を持たれたため、税理士長嶋にご相談くださいました。
【税理士と司法書士が関わっていながら、なぜお客様は疑問を持ったのか?】
相続税の申告書の作成は相続人自身が行うことを原則としますが、相続人自身が作成しない場合は税理士が作成することになります。
また、相続税の申告手続きの前段階として遺産分割を成立させることが多いです。
遺産分割が成立したことを証明するために遺産分割協議書を作成することになりますが、相続人自身が作成しない場合は司法書士や行政書士が作成することが多いです。
これからわかることは、税理士と司法書士が関われば相続手続きのすべてが終わるということです。
お客様の場合、相続手続きに税理士と司法書士の専門家が関わっていることから、通常は何の問題も起こらないはずです。
ところが、お客様の場合は税理士と司法書士に疑問を持った。
なぜ、お客様は疑問を持たれたのでしょうか?
【税理士が相続税を知らないように思える】
お客様が疑問を持ったのは遺産分割協議書でした。
お客様から税理士へ次の要望を出したそうです。
「相続税が少なくなるように遺産分割をしたい」
お客様から要望があった場合、税理士と司法書士が協力して遺産分割協議書を作成することが一般的です。
司法書士は単に遺産分割協議書という書類を作成するだけです。
そのため、相続税を少なくなるようにするには、税理士が知恵を出して司法書士にそれを伝えなければなりません。
お客様は当然のことながら、相続税が少なくなるような内容の遺産分割協議書になっているものと信じていました。
お客様が遺産分割協議書の内容を確認すると、本当にこの内容で良いのか疑問を持ったそうです。
【おそらく税理士は相続税を知らないだろう】
お客様から詳しいお話を伺い、遺産分割協議書を見させていただきました。
税理士長嶋は遺産分割協議書を確認し、お客様に次のことを伝えました。
「このまま遺産分割協議書にハンコを押せば相続税が多くなります。おそらく、その税理士さんは相続税を知らないでしょう。」
お客様は続けて次のようにおっしゃいました。
「やはり、そうですか・・・」
税理士が関わっていながら、なぜ相続税を増やす結果になる分割協議書が出てくるのか、本当に不思議でなりませんでした。
【相続税に詳しい税理士に依頼すべき】
日本全国には7万人を超える税理士がいます。
その中からどの税理士を信用し、相続税の申告手続きを依頼するのかは相続人の方が決めることです。
税理士を選ぶ基準は様々です。
・費用が安い
・しっかりと仕事をしてくれる
・二次相続のことまで考えて節税になるように相続税の申告手続きを進めてくれる
逆に、費用が高いからといって、しっかりと仕事をしてくれるとも限りません。
少なくとも、相続税に詳しい税理士に依頼するべきだと思います。
そうでなければ、損をするのはお客様自身です。