先日、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。 なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。
【家族構成(相続人)】
ご相談者Aさん、弟、妹
【ご相談内容】
先日、母が亡くなりました。 相続財産は、土地・建物・預金・株などがあります。 私は土地を相続する予定ですので、名義の変更をする必要があると思います。 このとき、土地の名義変更をするには、どのような手続きをすればよいのでしょうか?
【まずは遺産分割協議書の作成です】
「土地を相続する予定」ということですので、まだ遺産分けの手続きが終わっていないものと想像します。 まずは、正式に遺産分割協議書を作成し、遺産分けを終わらせることをお勧めします。
遺産分けは「口頭」でも成立します。 しかしながら、後日にトラブルが起こることも考えられますので、正式に書面として残されることをお勧めします。
【遺産分割協議書を作成するには?】
弟さん・妹さんとの間で話し合った内容を、「遺産分割協議書」という書面で残します。 そして、遺産分割協議書に実印を押印します。 この遺産分割協議書に押されたハンコが実印であることを証明するために、各相続人の方がお住まいの市区町村で印鑑証明を取得します。
【遺産分割が終われば法務局での相続登記の手続き】
遺産分割協議書の作成が終わりましたら、法務局での名義変更(相続登記)です。 この相続登記は、ご自身でもできますし、司法書士などの専門家にお願いすることもできます。
相続登記の手続きに不安があるようでしたら、法務局や司法書士にご相談されることをお勧めします。 もしご入り用でしたら、司法書士のご紹介もさせていただきます。
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