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父が保険料を払っていた生命保険も相続財産になりますか?

  • 2009/05/13

先日、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。
なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。

 

 

【家族構成(相続人)】

ご相談者Aさん、母、妹

 

 

【ご相談内容】

今年になり、父が亡くなりました。
父は、年金をもらっておりまして、他には所得はありません。
また、私たち相続人名義の生命保険があるのですが、保険料の支払いは父がしていました。
本で勉強したところでは、「名義が相続人でも、実際に保険料を払っていたのが故人のときは、相続財産とみなされて、相続財産に含まれる」そうですが、本当でしょうか?
また、この生命保険も、財産目録に含めないといけないのでしょうか?

 

 

【生命保険の契約そのものが相続財産になります】

生命保険が相続財産になるかどうかの判断は、「書面上の名義がどなたなのか?」ではなく、「実際に保険料を払っていたのはどなたなのか?」で判断します。

生命保険契約の前提条件を
・契約者→相続人(実際の保険料を負担されているのはお父様)
・被保険者→相続人
・受取人→相続人
とさせていただきますと、

ご相談のケースでは、実際に保険料を払っていたのはお父様ですので、生命保険の契約そのものが相続財産となります。
「相続財産とみなされて」相続財産になるのではなく、元々お父様の財産だからこそ、相続財産となります。

 

 

【財産目録に含める必要があります】

元々お父様の財産ですので、財産目録に含める必要があります。

これが、生命保険の契約ではなく、生命保険金のときは、財産目録に含める必要はありません。
・生命保険の契約
・生命保険金
はまったく違うものですので、ご注意ください。

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