先日、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。 なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。
【ご相談内容】
先日、父が亡くなりました。 父には前妻との間に子供がおります。 前妻の子供とは長年連絡を取っておりませんので、住んでいる場所もわかりません。 また、生存しているかどうかもわかりません。 このようなときでも、前妻の子供を探し出さなければならないのでしょうか?
【遺産分割協議は相続人の話し合いにより成立します】
遺言書が存在しないときは、相続人の話し合いにより遺産分割協議が成立します。 一応、法定相続分が法律に定められていますが、この割合とは異なる遺産分割協議をしても問題ありません。 あくまで、相続人の意思を尊重します。
【相続人を除外された遺産分割協議は無効です】
前妻の子供さんは、相続人となります。 この相続人を除外して遺産分割をしても、無効となります。 後々の手間暇を考えますと、今のうちに前妻の子供さんを探し出して、正当な遺産分割をされてはいかがでしょうか。
【相続人の住所がわからないときは?】
相続人の住所がわからないときは、戸籍を調べればわかることがあります。 それでもわからないときは、前妻の親族に尋ねてはいかがでしょうか。 それでもわからないときは、「不在者」とするしかありません。
HOME|事務所理念|事務所案内|業務内容|お問い合わせ|サイトマップ|リンク集|ブログ
copyright © 2007 All rights reserved 遺産相続税相談室(兵庫県芦屋市)