先日、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。 なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。
【ご相談内容】
私(ご相談者Aさん)は夫と離婚をしており、未成年の子供がおります。 元夫より、子供が成人したら相続放棄をしてほしいと言われました。 もし相続放棄をすれば、元夫が亡くなった時の遺産相続の権利はなくなってしまうのでしょうか?
【生前の相続放棄はできません】
元夫の生前に、相続放棄をすることはできません。
【相続放棄とは?】
そもそも相続放棄とは、「法定相続人となった方が遺産を相続しません」という意思表示です。 つまり、法定相続人になっていることが大前提です。 法定相続人になるのはいつか?ということですが、相続が開始したときです。
したがいまして、生前では相続が開始していませんので、法定相続人にもなっておりませんので、相続放棄をすることはできません。
【生前でも遺留分の放棄はできます】
元夫の言っていることが、相続放棄ではなく遺留分の放棄だとすれば、お話はまた変わってきます。 遺留分の権利は、生前でも放棄することができます。
生前の遺留分の権利の放棄については、長嶋のブログで解説をしていますので、参考になさってください。
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