先日、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。 なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。
【ご相談内容】
先日、祖父が亡くなりました。 祖父は再婚をしており、後妻さんとの間には子供が一人おります。 私(ご相談者Aさん)の母は、祖父の前妻さんの子供です。
私(ご相談者Aさん)と母は、祖父と長年疎遠になっておりました。 先日、祖父が8年ほど前に亡くなっていたことがわかりました。
祖父の相続に関して、後妻さんとその子供さんが、遺産のすべてを相続しているようです。 離婚をしたとはいえ、私の母も祖父の子供ですので、相続の権利があると思うのですが、母にも相続の権利があるのでしょうか?
【お母様にも相続の権利があります】
祖父様の相続のときの相続人は、後妻さん・後妻さんの子供さん・お母様です。 したがいまして、お母様にも相続の権利があります。
【遺産分けは無効の可能性も】
相続人であるお母様を除外して遺産分けが行われていたとすれば、既に行われた遺産分けは無効となる可能性があります。
できるだけ早い時期に、弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。 もしご入り用でしたら、弁護士のご紹介もさせていただきます。
【遺留分の請求ができることも】
後妻さんとその子供さんが、祖父様のすべての財産を相続することになった経緯がわかりませんので、確かなことは申し上げられませんが、 遺言書があり、「後妻さんとその子供さんにすべての財産を相続させる」と書かれていたのでしたら、お母様は遺留分の請求をすることができるものと思われます。
遺留分の請求は、 ・相続の開始があったことを知った日から1年以内 ・相続開始から10年以内 であれば、行うことができます。
相続開始から8年ほどが過ぎているということですので、相続開始から10年以内という期限が迫っています。 また、いつ相続の開始を知ったのかわかりませんが、相続開始を知った日から1年以内という期限もございます。 できるだけ早い時期に、弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。 もしご入り用でしたら、弁護士のご紹介もさせていただきます。
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