先日、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。 なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。
【家族構成(相続人)】
私(ご相談者Aさん)、長男、次男
【ご相談内容】
昨年、父が亡くなりました。 自宅の相続について悩んでいます。 自宅の土地の名義は父ですが、建物の名義は私(ご相談者Aさん)となっています。 このとき、自宅の土地は兄弟3人で分けなければなりませんか? 私(ご相談者Aさん)はそのまま自宅に住み続ける予定です。 土地の名義がすべて私(ご相談者Aさん)にならず兄弟にも渡すことになれば、将来的に不安です。
【法的には1/3ずつ兄弟が相続することになります】
法的には、兄弟で1/3ずつ、自宅の土地を相続することになります。
【兄弟に土地を渡さないようにするには?】
ご相談者Aさんがおっしゃるように、ご自身の自宅の名義がすべてご自身のものでないとすれば、将来的にとても不安になるお気持ちが非常にわかります。 このとき、土地を兄弟に渡さない方法があります。
(1)兄弟間での遺産分けの話し合いで、土地をすべてご相談者Aさんが相続して、その代わりに他の相続財産を兄弟が相続すると決めれば問題ありません。 (2)他に相続するような財産がないようですと、ご相談者Aさんが持っている財産を、兄弟に渡すという相続の仕方でも解決することができます。 この相続の仕方を「代償分割」と言います。
【不動産の共有名義は避けるほうが無難です】
土地や建物などの不動産の共有名義は、将来の相続による争いの原因にもなりますので、できる限り共有名義は避けた方が無難だと思います。 現実的には、相続する財産がないので共有名義にされる方が非常に多いです。 自宅の名義が共有になっていますと、安心して夜も寝られないトラブルに巻き込まれることも考えられます。 慎重なご対応をお願いしたいと思います。
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