先日、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。 なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。
【ご相談内容】
昨年、父が亡くなりました。 父は、生前に公正証書遺言を残しています。 その遺言書には、遺言執行者が指定されております。
遺言執行者は、遺言書の中身を相続人である私たち(ご相談者Aさん)に見せようとはしません。 また、私たち(ご相談者Aさん)の知らないところで、遺産の処分が行われているようです。 この行為は、遺言執行者の義務に反しているのではないでしょうか?
【遺言執行者の職務】
遺言執行者がすべきことは、遺言書に書かれてあることを忠実に実行することです。 通常行われるべき ・遺言書の内容を相続人に知らせる ・遺産を勝手に処分しない などのことが誠実に行われていないときは、遺言執行者の職務を行っているとは言い難いと思われます。
【遺言執行者が不誠実なときは解任の検討も】
遺言執行者が行ったことが具体的にわからないので、確かなことは申し上げられません。 ただ、遺言執行者として明らかに不誠実であるときは、遺言執行者の解任請求をすることができます。 この請求は、家庭裁判所に行うことになります。
【場合によっては民事上の損害賠償請求も可能】
遺言執行者は、「委任契約」に準じて、その職務を行います。 委任契約と同じような扱いですので、その管理責任が問われることになります。 遺言執行者の不誠実な行為によって、相続人の方々に損害が出ているようですと、 ・債務不履行 ・不法行為 による、民事上の損害賠償請求ができる可能性もあります。 詳しい法律関係は、弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
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