先日、次のような遺産相続に関するご相談がありましたのでご紹介します。 なお、家族構成などその他の内容について、実際のものに修正を加えています。
【ご相談内容】
先日、母が亡くなりました。 県民共済に加入していたので、死亡保険金を受け取ることができます。 相続放棄をすると、死亡共済金を受け取ることができなくなってしまうのでしょうか?
【死亡保険金は、受取人の方の財産です】
死亡保険金は、保険金受取人の方の財産です。 つまり、相続財産ではありません。 したがいまして、相続放棄をしても、死亡保険金を受け取ることができるものと考えられます。
【入院給付金は、受け取ることができない可能性も】
入院をしたら、一日5000円や1万円などの保険金が出る「入院給付金」。 入院給付金の受取人は、お母様になっているものと思われます。 この入院給付金は、お母様が受け取るべきものです。 つまり、入院給付金は相続財産となります。 したがいまして、相続放棄をすると、入院給付金は受け取ることができなくなるものと考えられますので、ご注意ください。 詳しくは、県民共済にご相談されることをお勧めします。
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